液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第18条(保安教育)
- 液化石油ガス販売事業者は、その従業者に保安教育を施さなければならない。
- 2.高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
保安教育とは何ですか?
定義保安教育とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第18条に定められた規定で、「液化石油ガス販売事業者は、その従業者に保安教育を施さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第18条(保安教育)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第18条の条文原文は「液化石油ガス販売事業者は、その従業者に保安教育を施さなければならない。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第18条は第二章 液化石油ガス販売事業に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第18条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第17条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第18条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第19条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/18