液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第20条(業務主任者の職務等)
- 業務主任者は、液化石油ガスの販売に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。
- 2.業務主任者は、誠実にその職務を行なわなければならない。
- 3.液化石油ガス販売事業に従事する者は、業務主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
この条文の基本情報
業務主任者の職務等とは何ですか?
定義業務主任者の職務等とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第20条に定められた規定で、「業務主任者は、液化石油ガスの販売に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第20条(業務主任者の職務等)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第20条の条文原文は「業務主任者は、液化石油ガスの販売に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第20条は第二章 液化石油ガス販売事業に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第20条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第19条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第20条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第21条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/20