液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第24条(登録の失効)
- 液化石油ガス販売事業者が第六条に規定する場合において第三条第一項の規定により経済産業大臣等の登録を受けたときは、その者に係る従前の経済産業大臣等の同項の登録は、その効力を失う。
- 2.液化石油ガス販売事業者が第十条第二項の規定により第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたものとみなされたときは、それぞれ、その者に係る従前の経済産業大臣等の同項の登録は、その効力を失う。
- 3.液化石油ガス販売事業者がその液化石油ガス販売事業を廃止したときは、その者に係る第三条第一項の経済産業大臣等の登録は、その効力を失う。
この条文の基本情報
登録の失効とは何ですか?
定義登録の失効とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第24条に定められた規定で、「液化石油ガス販売事業者が第六条に規定する場合において第三条第一項の規定により経済産業大臣等の登録を受けたときは、その者に係る従前の経済産業大臣等の同項の登録は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第24条(登録の失効)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第24条の条文原文は「液化石油ガス販売事業者が第六条に規定する場合において第三条第一項の規定により経済産業大臣等の登録を受けたときは、その者に係る従前の経済産業大臣等の同項の登録は、…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第24条は第二章 液化石油ガス販売事業に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第24条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第23条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第24条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第25条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/24