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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第45条(届出事項に係る情報の公表)

  1. 経済産業大臣は、第四十一条の規定による届出又は第四十三条第一項の規定による届出(第四十一条第一号から第三号までの事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る第四十一条第一号から第三号までの事項に係る情報を公表するものとする。
  2. 2.経済産業大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。

この条文の基本情報

届出事項に係る情報の公表とは何ですか?

定義届出事項に係る情報の公表とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第45条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第四十一条の規定による届出又は第四十三条第一項の規定による届出(第四十一条第一号から第三号までの事項に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第45条(届出事項に係る情報の公表)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第45条の条文原文は「経済産業大臣は、第四十一条の規定による届出又は第四十三条第一項の規定による届出(第四十一条第一号から第三号までの事項に係るものに限る。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第45条は第二節 事業の届出等に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第45条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第44条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第45条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/45

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