液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第51条(登録)
- 第四十七条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定液化石油ガス器具等の区分(以下単に「特定液化石油ガス器具等の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第五十三条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第51条に定められた規定で、「第四十七条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定液化石油ガス器具等の区分(以下単に「特定液化石油ガス器具等の区分」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第51条(登録)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第51条の条文原文は「第四十七条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定液化石油ガス器具等の区分(以下単に「特定液化石油ガス器具等の区分」という。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第51条は第三節 検査機関の登録に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第51条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第50条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第51条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第52条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/51