液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第53条(登録の基準)
- 経済産業大臣は、第五十一条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
- 一国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
- 二登録申請者が、第四十七条第一項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特定液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号及び第五十八条の二第二項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 一登録申請者が株式会社である場合にあつては、受検事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
- 二登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
- 三登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
- 2.第四十七条第一項の登録は、検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録を受けた者が適合性検査を行う特定液化石油ガス器具等の区分
- 四登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地
この条文の基本情報
登録の基準とは何ですか?
定義登録の基準とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第53条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第五十一条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第53条(登録の基準)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第53条の条文原文は「経済産業大臣は、第五十一条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第53条は第三節 検査機関の登録に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第53条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第52条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第53条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第54条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/53