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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第57条(業務規程)

  1. 国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.業務規程には、適合性検査の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

この条文の基本情報

業務規程とは何ですか?

定義業務規程とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第57条に定められた規定で、「国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第57条(業務規程)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第57条の条文原文は「国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第57条は第四節 国内登録検査機関に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第57条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第56条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第57条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/57

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