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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第61条(登録の取消し等)

  1. 経済産業大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  2. 一第五十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  3. 二第五十五条、第五十六条、第五十七条第一項、第五十八条、第五十八条の二第一項又は第八十一条第三項の規定に違反したとき。
  4. 三正当な理由がないのに第五十八条の二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  5. 四前二条の規定による命令に違反したとき。
  6. 五不正の手段により第四十七条第一項の登録を受けたとき。

この条文の基本情報

登録の取消し等とは何ですか?

定義登録の取消し等とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第61条に定められた規定で、「経済産業大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第61条(登録の取消し等)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第61条の条文原文は「経済産業大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが…」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第61条は第四節 国内登録検査機関に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の公布日は昭和42年12月28日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第61条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第60条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第61条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000149
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000149/61

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