金融機関の合併及び転換に関する法律 第10条(銀行が存続する吸収合併の効力の発生等)
- 吸収合併存続銀行は、効力発生日に、吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務を承継する。
- 2.吸収合併消滅協同組織金融機関の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
- 3.前条第一項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等(第三十七条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。)は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号イの株式の株主となる。
- 4.前三項の規定は、第三十一条において準用する第二十六条の規定若しくは第三十八条の規定による手続が終了していない場合又は前条第一項に規定する吸収合併を中止した場合には、適用しない。
この条文の基本情報
銀行が存続する吸収合併の効力の発生等とは何ですか?
定義銀行が存続する吸収合併の効力の発生等とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第10条に定められた規定で、「吸収合併存続銀行は、効力発生日に、吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務を承継する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第10条(銀行が存続する吸収合併の効力の発生等)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第10条の条文原文は「吸収合併存続銀行は、効力発生日に、吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務を承継する。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第10条は第一款 銀行と協同組織金融機関との吸収合併に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第10条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第9条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第10条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第11条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/10