金融機関の合併及び転換に関する法律 第19条(協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併契約)
- 協同組織金融機関が第三条第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。)の合併をする場合において、その合併が新設合併であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一新設合併消滅協同組織金融機関(協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併により消滅するものに限る。以下この款において同じ。)の名称及び住所
- 二新設合併により設立する協同組織金融機関(以下「新設合併設立協同組織金融機関」という。協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併により設立するものに限る。以下この款において同じ。)の種類並びに新設合併設立協同組織金融機関の事業、名称及び地区並びに事務所の名称及び所在地
- 三前号に掲げるもののほか、新設合併設立協同組織金融機関の定款で定める事項
- 四新設合併消滅金融機関において選任した設立委員の氏名
- 五新設合併設立協同組織金融機関が新設合併に際して新設合併消滅協同組織金融機関の会員等に対してその出資に代わる当該新設合併設立協同組織金融機関の出資を交付するときは、当該出資の口数又はその算定方法(新設合併設立協同組織金融機関の会員等となることができない新設合併消滅協同組織金融機関の会員等がある場合にあつては、当該会員等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該新設合併設立協同組織金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項
- 六前号に規定する場合には、新設合併消滅協同組織金融機関の会員等に対する同号の出資の割当てに関する事項
- 2.前項に規定する場合には、同項第六号に掲げる事項についての定めは、新設合併により消滅する協同組織金融機関の会員等の有する出資の口数に応じて新設合併設立協同組織金融機関の出資を交付することを内容とするものでなければならない。
この条文の基本情報
協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併契約とは何ですか?
定義協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併契約とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第19条に定められた規定で、「協同組織金融機関が第三条第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第19条(協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併契約)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第19条の条文原文は「協同組織金融機関が第三条第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第19条は第二款 協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第19条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第18条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第19条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/19