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金融機関の合併及び転換に関する法律 第20条(協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併の効力の発生等)

  1. 新設合併設立協同組織金融機関は、その成立の日に、新設合併消滅協同組織金融機関の権利義務を承継する。
  2. 2.前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅協同組織金融機関の会員等(新設合併設立協同組織金融機関の会員等となることができないものを除く。)は、新設合併設立協同組織金融機関の成立の日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の出資を有する新設合併設立協同組織金融機関の会員等となる。

この条文の基本情報

協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併の効力の発生等とは何ですか?

定義協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併の効力の発生等とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第20条に定められた規定で、「新設合併設立協同組織金融機関は、その成立の日に、新設合併消滅協同組織金融機関の権利義務を承継する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関の合併及び転換に関する法律第20条(協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併の効力の発生等)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機関の合併及び転換に関する法律第20条の条文原文は「新設合併設立協同組織金融機関は、その成立の日に、新設合併消滅協同組織金融機関の権利義務を承継する。」で始まります。
  3. 金融機関の合併及び転換に関する法律第20条は第二款 協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併に置かれています。
  4. 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
  5. 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関の合併及び転換に関する法律第20条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第19条です。
  7. 金融機関の合併及び転換に関する法律第20条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086
  • 本サイト収録金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/20

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