金融機関の合併及び転換に関する法律 第27条(吸収合併の効力発生日の変更)
- 消滅銀行は、吸収合併存続信用金庫との合意により、効力発生日を変更することができる。
- 2.前項の場合には、消滅銀行は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
- 3.第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を変更前の効力発生日とみなして、この節及び第十二条の規定を適用する。
この条文の基本情報
吸収合併の効力発生日の変更とは何ですか?
定義吸収合併の効力発生日の変更とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第27条に定められた規定で、「消滅銀行は、吸収合併存続信用金庫との合意により、効力発生日を変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第27条(吸収合併の効力発生日の変更)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第27条の条文原文は「消滅銀行は、吸収合併存続信用金庫との合意により、効力発生日を変更することができる。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第27条は第一款 消滅銀行の手続に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第27条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第26条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第27条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第28条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/27