金融機関の合併及び転換に関する法律 第43条(会員等に対する通知等)
第三十六条(第一項第二号を除く。)、第三十七条第一項及び第二項並びに第三十八条(第二項第二号ロを除く。)の規定は、吸収合併存続協同組織金融機関について準用する。この場合において、第三十七条第一項中「次に掲げる会員等」とあるのは「次に掲げる会員等(第四十二条第一項に規定する場合にあつては、すべての会員等)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
会員等に対する通知等とは何ですか?
定義会員等に対する通知等とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第43条に定められた規定で、「第三十六条(第一項第二号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第43条(会員等に対する通知等)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第43条の条文原文は「第三十六条(第一項第二号を除く。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第43条は第二款 吸収合併存続協同組織金融機関の手続に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第43条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第42条の2です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第43条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第44条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/43