金融機関の合併及び転換に関する法律 第44条(吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続協同組織金融機関が承継した消滅金融機関の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
- 2.吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
- 3.第三十四条第二項の規定は、吸収合併存続協同組織金融機関が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等とは何ですか?
定義吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第44条に定められた規定で、「吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続協同組織金融機関が承継した消滅金融機関の権利義務その他の吸収合併に関する事項とし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第44条(吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第44条の条文原文は「吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続協同組織金融機関が承継した消滅金融機関の権利義務その他の吸収合併に関する事項とし…」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第44条は第二款 吸収合併存続協同組織金融機関の手続に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第44条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第43条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第44条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第45条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/44