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金融機関の合併及び転換に関する法律 第45条(新設合併設立協同組織金融機関の設立の特則)

  1. 信用金庫法第三章(第二十三条第三項及び第二十七条を除く。)(設立及び事業免許の申請)の規定は、新設合併により設立する信用金庫の設立については、適用しない。
  2. 2.労働金庫法第三章(第二十七条を除く。)(設立及び事業免許の申請)の規定は、新設合併により設立する労働金庫の設立については、適用しない。
  3. 3.中小企業等協同組合法第二章第四節(第三十条を除く。)(設立)の規定は、新設合併により設立する信用協同組合の設立については、適用しない。

この条文の基本情報

新設合併設立協同組織金融機関の設立の特則とは何ですか?

定義新設合併設立協同組織金融機関の設立の特則とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第45条に定められた規定で、「信用金庫法第三章(第二十三条第三項及び第二十七条を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関の合併及び転換に関する法律第45条(新設合併設立協同組織金融機関の設立の特則)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機関の合併及び転換に関する法律第45条の条文原文は「信用金庫法第三章(第二十三条第三項及び第二十七条を除く。」で始まります。
  3. 金融機関の合併及び転換に関する法律第45条は第三款 新設合併設立協同組織金融機関の手続に置かれています。
  4. 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
  5. 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関の合併及び転換に関する法律第45条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第44条です。
  7. 金融機関の合併及び転換に関する法律第45条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086
  • 本サイト収録金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/45

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