金融機関の合併及び転換に関する法律 第45条(新設合併設立協同組織金融機関の設立の特則)
- 信用金庫法第三章(第二十三条第三項及び第二十七条を除く。)(設立及び事業免許の申請)の規定は、新設合併により設立する信用金庫の設立については、適用しない。
- 2.労働金庫法第三章(第二十七条を除く。)(設立及び事業免許の申請)の規定は、新設合併により設立する労働金庫の設立については、適用しない。
- 3.中小企業等協同組合法第二章第四節(第三十条を除く。)(設立)の規定は、新設合併により設立する信用協同組合の設立については、適用しない。
この条文の基本情報
新設合併設立協同組織金融機関の設立の特則とは何ですか?
定義新設合併設立協同組織金融機関の設立の特則とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第45条に定められた規定で、「信用金庫法第三章(第二十三条第三項及び第二十七条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第45条(新設合併設立協同組織金融機関の設立の特則)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第45条の条文原文は「信用金庫法第三章(第二十三条第三項及び第二十七条を除く。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第45条は第三款 新設合併設立協同組織金融機関の手続に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第45条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第44条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第45条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第46条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/45