金融機関の合併及び転換に関する法律 第46条(新設合併設立協同組織金融機関の設立委員等)
- 新設合併設立協同組織金融機関の定款の作成その他設立に関する行為並びに理事及び監事の選任は、新設合併消滅金融機関において選任した設立委員が共同して行わなければならない。
- 2.前項に規定する理事の選任については、次の各号に定めるところによるものとし、同項に規定する理事及び監事の任期は、合併後最初の通常総会の日までとする。
- 一新設合併設立協同組織金融機関が信用金庫である場合には、理事の定数の少なくとも三分の二は、当該信用金庫の会員になろうとする者(法人にあつては、その役員)のうちから選任するものとする。
- 二新設合併設立協同組織金融機関が労働金庫である場合には、理事の定数の少なくとも三分の二は、当該労働金庫の会員(個人会員を除く。)になろうとするものを代表する者のうちから選任するものとする。
- 三新設合併設立協同組織金融機関が信用協同組合である場合には、理事の定数の少なくとも三分の二は、当該信用協同組合の組合員になろうとする者(法人にあつては、その役員)のうちから選任するものとする。
この条文の基本情報
新設合併設立協同組織金融機関の設立委員等とは何ですか?
定義新設合併設立協同組織金融機関の設立委員等とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第46条に定められた規定で、「新設合併設立協同組織金融機関の定款の作成その他設立に関する行為並びに理事及び監事の選任は、新設合併消滅金融機関において選任した設立委員が共同して行わなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第46条(新設合併設立協同組織金融機関の設立委員等)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第46条の条文原文は「新設合併設立協同組織金融機関の定款の作成その他設立に関する行為並びに理事及び監事の選任は、新設合併消滅金融機関において選任した設立委員が共同して行わなければなら…」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第46条は第三款 新設合併設立協同組織金融機関の手続に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第46条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第45条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第46条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第47条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/46