金融機関の合併及び転換に関する法律 第49条(差押えの効力)
- 消滅金融機関の株式又は出資の差押え(仮差押えを含む。次項において同じ。)は、当該消滅金融機関の株主又は会員等が合併により受けるべき金銭等にその効力を有する。
- 2.前項の規定は、消滅銀行の株式については、その差押えにつき執行官又は滞納処分(その例による処分を含む。)を執行する機関から当該消滅銀行に対し通知があつたものに限り適用する。
- 3.前二項の規定の適用について必要な手続は、最高裁判所が定めるものを除くほか、政令で定める。
この条文の基本情報
差押えの効力とは何ですか?
定義差押えの効力とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第49条に定められた規定で、「消滅金融機関の株式又は出資の差押え(仮差押えを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第49条(差押えの効力)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第49条の条文原文は「消滅金融機関の株式又は出資の差押え(仮差押えを含む。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第49条は第六節 雑則に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第49条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第48条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第49条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第50条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/49