金融機関の合併及び転換に関する法律 第48条(質権の効力)
消滅金融機関の株式又は出資を目的とする質権は、当該消滅金融機関の株主又は会員等が合併により受けるべき金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。
この条文の基本情報
質権の効力とは何ですか?
定義質権の効力とは、金融機関の合併及び転換に関する法律第48条に定められた規定で、「消滅金融機関の株式又は出資を目的とする質権は、当該消滅金融機関の株主又は会員等が合併により受けるべき金銭等(金銭その他の財産をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第48条(質権の効力)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第48条の条文原文は「消滅金融機関の株式又は出資を目的とする質権は、当該消滅金融機関の株主又は会員等が合併により受けるべき金銭等(金銭その他の財産をいう。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第48条は第六節 雑則に置かれています。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第48条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第47条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律第48条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律第49条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000086 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000086/48