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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

都市計画法 第66条(事業の施行について周知させるための措置)

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前条第一項に規定する告示があつたときは、施行者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業地内の土地建物等の有償譲渡について、次条の規定による制限があることを関係権利者に周知させるため必要な措置を講じ、かつ、自己が施行する都市計画事業の概要について、事業地及びその附近地の住民に説明し、これらの者から意見を聴取する等の措置を講ずることにより、事業の施行についてこれらの者の協力が得られるように努めなければならない。

この条文の基本情報

事業の施行について周知させるための措置とは何ですか?

定義事業の施行について周知させるための措置とは、都市計画法第66条に定められた規定で、「前条第一項に規定する告示があつたときは、施行者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業地内の土地建物等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第66条(事業の施行について周知させるための措置)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第66条の条文原文は「前条第一項に規定する告示があつたときは、施行者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業地内の土地建物等…」で始まります。
  3. 都市計画法第66条は第二節 都市計画事業の施行に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第66条の前の条は都市計画法第65条です。
  7. 都市計画法第66条の次の条は都市計画法第67条です。
  8. 都市計画法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/66

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法66条は、事業認可の告示後、施行者に公告・関係権利者への周知・住民説明・意見聴取を義務づける。ただし努力義務であり、制限自体は告示の日から効力を生じる。

Q · 市役所の掲示板に公告が出ていなかったら、事業地内の土地は自由に売れますか?

売れません。届出義務は告示の日から発生します

都市計画法66条は、62条の告示があったときに施行者が講ずべき周知措置を定めます。公告のほか、事業地内の土地建物等の有償譲渡に67条の届出制限があることを関係権利者に周知させ、事業概要を住民に説明して意見を聴取する等の措置が求められます。もっとも条文は「努めなければならない」と定める努力義務であり、建築等の制限(65条)や譲渡の届出義務(67条)は告示の日から当然に効力を生じます。公告や説明会がなかったことは、届出を怠った譲渡を適法にする理由にはなりません。

解説

市役所の掲示板に貼られる一枚の公告。ほとんど誰も足を止めない紙だが、都市計画法66条はその紙を施行者(事業を行う自治体や都市再生機構など)に義務づけている。理由は単純で、事業の認可が告示された瞬間から、事業地内の土地建物には二本の鎖がかかるからだ。一本は建築や工作物の設置に知事等の許可が要ること(65条)、もう一本は有償で譲り渡す前に施行者へ届け出る義務(67条)。66条が命じているのは、この鎖の存在を関係権利者に周知させ、住民に事業の概要を説明し、意見を聴くことである。ここで肝心なのは順番だ。鎖をかけるのは告示であって、66条の公告ではない。しかも66条は施行者の努力義務としての色が濃く、説明会が開かれなかったからといって、届出を怠った譲渡が適法になるわけではない。つまりこの条文は、あなたを自動的に守ってくれる傘ではなく、「知らなかった」という言い訳が社会から消えていく過程そのものである。取りに行く側に回るしかない。

法的な位置づけ

都市計画法66条は、都市計画事業の認可又は承認の告示があった後に施行者が講ずべき周知措置を定める規定である。公告すべき事項は国土交通省令に委任され、措置の内容は有償譲渡の届出制限(67条)を関係権利者に周知させること、事業の概要を事業地及び附近地の住民に説明すること、これらの者から意見を聴取することを含む。制限自体の発効要件ではなく、告示によって既に生じた効果の周知を施行者の努力義務として課す。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.都市計画課で告示と図書を閲覧する 市町村の都市計画課または施行者の窓口で、認可の告示に係る図書と66条の公告を閲覧する。自分の土地が事業地内か、境界上で一部だけ入っているかを図面で特定する
  2. 2.告示日を記録し、期限のカレンダーを作る 62条の告示日を控える。この日が建築制限・譲渡届出義務の起点であり、補償額の算定基準時にもなる。届出から30日、買取り申出から税務上の6か月という二つの時計を書き込む
  3. 3.事業概要説明会に出席し、記録を残す 66条の意見聴取はこの場で行われる。用地の範囲、残地の形、工事の順番、買取り申出の時期を確認し、担当者の氏名と連絡先を控える。質問は口頭で投げて議事記録に残す
  4. 4.売却予定があれば67条の届出を先に出す 契約日から逆算して、有償譲渡の前に施行者へ届け出る。届出書に記載する予定対価の額は、そのまま自分の売値の提示になる点に注意する。届出日から30日は譲り渡せない
  5. 5.買取りの申出後は窓口を分けて相談する 税務(特別控除・代替資産)は税理士、補償額の妥当性は不動産鑑定士や補償コンサルタントへ。両者を一人に任せると、金額交渉と控除期限のどちらかが必ず後回しになる

よくある質問 AI による整理

Q1都市計画事業の周知措置とは何ですか?

告示後に施行者が行う公告・関係権利者への譲渡制限の周知・住民への事業概要説明・意見聴取の一連の措置です。都市計画法66条が根拠で、性質は努力義務です。

Q2都市計画法67条の届出をしないとどうなりますか?

事業地内の土地建物等を届出なしに有償譲渡すると違法な譲渡となり、罰則の対象にもなりえます。譲渡が当然に無効となるわけではありませんが、決済の前提が崩れます。

Q3事業地内の土地を売るまで何日かかりますか?

届出をした日から30日を経過するまでは譲り渡せません。その間に施行者が買い取る旨を通知すると、届出書の予定対価の額で売買が成立したものとみなされます。

Q4都市計画事業の補償額はいつの価格で決まりますか?

認可の告示が事業認定の告示とみなされ(都市計画法70条)、土地収用法71条により告示時の価格に物価変動の修正を加えた額が基準となります。

Q5更地なら施行者に買い取ってもらえますか?

建物その他の工作物や他人の権利が存しない土地であれば、都市計画法68条により施行者に対して時価での買取りを請求できます。申出を待つ必要はありません。

Q6都市計画事業の説明会はいつ開かれますか?

66条は「すみやかに」としか定めず、期日は施行者の運用によります。回覧板・広報・公告で告知されるため、告示を確認したら開催予定を窓口で直接聞くのが確実です。

Q7重要事項説明書に「事業地内」と書かれていたら?

建築制限(65条)と譲渡の届出義務(67条)が既にかかっています。引渡し前に届出の30日が必要になるため、ローン実行日と引越し日程を組む前に確認してください。

Q8収用等の5,000万円特別控除はいつまでに売ればよいですか?

最初に買取り等の申出を受けた日から6か月以内の譲渡が要件とされています(租税特別措置法33条の4)。適用の可否と最新の改正状況は税理士にご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの土地が事業地の中かどうかって、どこで分かるんですか?

市町村の都市計画課、または事業の施行者の窓口で、認可の告示に係る図書と66条の公告を確認できます。62条の告示で示された事業地が、そのまま建築制限(65条)と譲渡の届出義務(67条)の範囲になります。実務のポイント:境界付近の土地は「一部だけ事業地内」になることがあり、その場合は残された土地の形と接道が資産価値を決めます。最初に確認すべきは入っているかではなく、どこまで入っているかです。

Q2説明会に行かなかったら不利になりますか?

出席しないこと自体に法的な不利益はありません。66条は施行者に説明と意見聴取の措置を求める規定であって、住民に出席義務を課すものではないからです。実務のポイント:説明会での質疑は施行者側で記録されます。後から「聞いていない」と争うより、その場で質問を一つ投げて記録に残す方が、用地交渉の局面でははるかに強い材料になります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「説明会に呼ばれなかったのだから、うちは事業地の外だろう」という問いの立て方そのものが誤っている。事業地の範囲を決めるのは62条の告示とそれに係る図書であって、案内状の宛先ではない。確かめる先は郵便受けではなく、市町村の都市計画課に備え置かれた図書と公告である
  • 67条の届出義務は知っていても、その重さを取り違えている人が多い。届出をすると施行者は30日以内に「買い取る」と通知でき、その場合は届出書に書いた予定対価の額で売買が成立したものとみなされる(67条2項)。予定対価をいくらと書くかは、そのまま自分の売値の提示になる。相手を選べない売買契約書に、自分で金額を書き込んでいるのと変わらない
  • あなたから見れば「まだ何も始まっていない更地」でも、法律から見れば告示の日以降は事業の施行が予定された土地である。市場では制限を嫌って値が引かれ、一方で収用に至った場合の補償額は事業認定の告示時の価格に物価変動の修正を加えた額が基準になる(都市計画法70条により認可の告示が事業認定の告示とみなされ、土地収用法71条が適用される)。「もう少し待てば上がる」と構えている間に、待つことの意味だけが変質していく
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割66条:告示後の公告・周知・説明・意見聴取(措置義務)62条:事業認可等の告示(効力発生の起点)
67条:有償譲渡の事前届出と施行者の先買い
名宛人施行者(自治体・都市再生機構等)都道府県知事・国土交通大臣(告示主体)
事業地内の土地建物等を譲り渡そうとする者
義務の強さ「努めなければならない」=努力義務告示により制限が自動的に発効
違反すれば違法な譲渡となり罰則の対象にもなりうる
怠った場合の効果他条の効力には影響しない(届出義務は消えない)告示がなければ制限は生じない
届出から30日の譲渡制限、予定対価でのみなし成立

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徵收條例第18條、都市計畫法第51條

台湾は徴収の公告と土地所有権者への書面通知を法定の手続要件として構成し、通知の欠缺が処分の瑕疵として争われうる。日本の66条が努力義務にとどまるのと対照的

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제91조

韓国も実施計画の認可を告示により公示する構造をとる。日本法制の影響を受けた枠組みだが、告示事項と縦覧手続が法律レベルでより具体的に規定されている

ドイツ
BauGB § 137(Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen)

ドイツは都市再開発(Sanierung)において、関係者の参加と協力を早期段階から手続的に組み込む。参加手続の瑕疵が計画自体の適法性に影響しうる点が日本と異なる

アメリカ
Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition Policies Act of 1970(42 U.S.C. §4601 ff.)

米国は連邦資金が関わる用地取得について、所有者への書面通知・鑑定額の開示・移転補償を連邦法で義務づける。周知が補償手続そのものに組み込まれている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した実家の土地に買い手がつき、契約は来週。ところが昨年、その一帯で都市計画事業の認可告示が出ていたとしたら? 67条の届出をせずに引き渡せば違法な譲渡となり、罰則の対象にもなりうる(売買そのものが当然に無効になるわけではないが、決済の前提は崩れる)。しかも届出をした日から30日間は譲り渡せない。契約日をずらすか決済を待つか、残された時間で決めるのはあなたである
  • 買う側に立った場合。重要事項説明書の「都市計画事業の事業地内」という一行を読み飛ばすと、引渡し直前に届出待ちの30日が発生する。住宅ローンの実行日と引越しの日程を組んだのは、あなたの側だ
  • 町内会の回覧板で「事業概要説明会」の案内が回ってきた。平日の夜、体育館、行く人はまばら。だが66条の意見聴取が行われるのはこの場である。用地の範囲、残地の形、工事の順番、買取りの申出がいつ来るのか。担当者の氏名と連絡先を押さえた人と、案内を回覧板ごと隣家に渡した人とでは、半年後の交渉の初速がまるで違う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市町村の都市計画課で認可告示日・事業地の図書・66条の公告を閲覧し、自分の土地が事業地内か境界上かを図面で確認する2. 告示日を記録する(補償額の基準時と各種期限の起点になる) 3. 売却予定があるなら契約日から逆算して67条の届出を先に出す、届出日から30日間は譲り渡せない4. 説明会に出て担当者名と用地測量の予定時期を控える5. 買取りの申出が来たら、税務は税理士、補償額は不動産鑑定士や補償コンサルタントへ、窓口を分けて相談する

訴えられた側:施行者の側なら、公告日・配布物・説明会の日時と質疑を実施記録として残す形で周知措置を行う。努力義務だからと省略すると、用地交渉で不信を買い、収用裁決まで持ち込むコストの方が高くつく。届出を怠ったと指摘された権利者の側なら、告示日と譲渡日の前後関係、事業地の範囲、届出書提出の有無を時系列で確定させ、推測で答える前に施行者と市町村の窓口へ事実関係を照会する

時効(請求できる期限):66条自体に期限の定めはなく「すみやかに」とのみ規定される。実務上の時計は67条にあり、有償譲渡は事前の届出が必要で、届出をした日から30日を経過するまでは譲り渡せない(その間に施行者が買い取る旨を通知すれば、届出書の予定対価で売買が成立したものとみなされる)。税務上は最初に買取り等の申出を受けた日から6か月(租税特別措置法33条の4、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の「努めなければならない」との文言から、周知措置は施行者の努力義務であり、措置を欠いたことが65条の建築制限や67条の届出義務の効力を左右するものではないと解される。もっとも用地交渉の実務では、周知の程度が施行者の信頼と交渉コストを大きく左右する

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法施行法(平成13年施行) 省庁再編に伴い、本条の委任先が「建設省令」から「国土交通省令」へ改められた。周知措置の実体的な内容は昭和43年の制定当初から大きく変わっていないが、改正回数の総数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法(昭和43年法律第100号)の制定に伴い新設。旧都市計画法(大正8年)を全面的に改め、事業認可の告示・建築制限・譲渡届出義務という一連の仕組みと併せて、施行者の周知措置義務が置かれた
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革関係法施行法(平成13年施行)による省庁再編に伴い、委任先が「建設省令」から「国土交通省令」へ改められた。周知措置の実体的内容に変更はない

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都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 都市計画事業の施行

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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