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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

都市計画法 第90条

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  1. 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第90条は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第90条の条文原文は「前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 都市計画法第90条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第90条の前の条は都市計画法第89条です。
  7. 都市計画法第90条の次の条は都市計画法第91条です。
  8. 都市計画法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/90

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法90条は、開発審査会の委員等への賄賂の供与・申込み・約束を三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金で処罰し、自首した者は刑の減軽又は免除を受けられると定める。

Q · 封筒を突き返されたら、贈賄にはならないんですよね?

なりません。申し込んだ時点で犯罪は成立しています

都市計画法90条は、賄賂の「供与」だけでなく「申込み」と「約束」も独立に処罰します。相手が受け取りを拒んでも、差し出した時点で犯罪は完成しています。法定刑は三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金です。むしろ断られた場合は、受け取らなかった相手方が事実を語る証人として残るため、立証が容易な類型になります。第2項により、捜査機関に発覚する前に自首すれば刑の減軽又は免除の余地がありますが、これは裁判所の裁量です。

解説

賄賂を渡した側を罰する条文である。だが本当に読む価値があるのは第2項だ。自首すれば刑を減軽、または免除できる。受け取った側を罰する第89条に、この逃げ道はない。国はここで、渡した側に「先に裏切れ」と条文そのもので誘っている。都市計画法の世界でこの条文が牙を剥く場所は限られている。開発審査会(法78条)だ。市街化調整区域の土地に建物を建てられるか、開発許可の不服申立てが通るか、その判断を握る委員たちがいる。土地の値段が数倍動く場面で、彼らに近づきたくなる人間は必ず現れる。そして本条は供与だけでなく「申込み」「約束」の時点で既に既遂である。封筒を差し出し、相手に突き返された。その瞬間、あなたの犯罪は完成している。

法的な位置づけ

都市計画法90条は、同法89条の収賄罪に対応する贈賄処罰規定である。89条1項から3項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者を、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。第2項は自首による刑の減軽又は免除を認めており、刑法198条の贈賄罪には存在しない政策的な減免規定を置く点に特色がある。

よくある質問 AI による整理

Q1開発審査会とは何ですか?

都市計画法78条に基づき都道府県や市に置かれる合議制機関です。市街化調整区域の開発許可の審議や、開発許可処分に対する審査請求の審理を担い、土地の利用可否を左右します。

Q2賄賂を渡そうとして断られた場合も罪になりますか?

なります。都市計画法90条は供与に加え「申込み」「約束」を処罰対象とし、相手が受け取らなくても既遂です。断られた事実は無罪の理由にならず、むしろ相手方が証人になります。

Q3都市計画法90条の公訴時効は何年ですか?

法定刑が三年以下の拘禁刑のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は供与・申込み・約束という行為が終わった時点です(同253条)。

Q4拘禁刑とは何ですか?懲役とどう違いますか?

令和4年改正で懲役と禁錮が一本化された刑種で、令和7年6月1日施行です。作業義務の一律適用ではなく、個々の受刑者に応じた処遇を行える点が従来の懲役と異なります。

Q5自首はいつまでにすれば刑が減免されますか?

捜査機関に犯罪事実または犯人が発覚する前です(刑法42条)。家宅捜索や共犯者の供述が先行した後の申告は、法律上は自首に当たらず単なる自白として扱われます。

Q6業者を通じて渡した場合、自分も罪に問われますか?

問われ得ます。自ら手渡さなくても、資金を出して業者に依頼していれば共同正犯や教唆犯として評価されます。「業者に任せた」という説明は責任を切り離す理由になりません。

Q7市街化調整区域の開発許可はなぜ賄賂が生まれやすいのですか?

原則として建築が制限される区域のため、許可の有無で土地の価値が大きく動くからです。判断に関与する立場の人に接近する動機が生まれ、そこに都市計画法90条の射程が及びます。

Q8供与した金銭は返してもらえますか?

返還を求める権利は保護されません。賄賂は不法原因給付(民法708条)に当たり得るほか、収受された賄賂は没収・追徴の対象として扱われるのが刑法上の原則です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1お中元とか商品券くらいでも、賄賂になるんですか?

なります。本条に金額の下限はなく、判断基準は職務との対価関係です。数千円の商品券でも、開発審査会の職務に関する趣旨で渡せば供与に当たります。実務のポイント:検察が最初に押さえるのは金額ではなく、金が動いた日付と審査会の議事日程との距離です。審査の直前か直後に動いた金は、どれだけ小さくても職務関連性を推認させる。逆に言えば、その時期の記録はあなたの防御にもなる

Q2自首すれば必ず許してもらえるんですか?

いいえ。第2項は「減軽し、又は免除することができる」であり裁判所の裁量です。前提として刑法42条の自首、つまり捜査機関に犯罪事実または犯人が発覚する前の自発的な申告でなければなりません。実務のポイント:実務でより効くのは量刑ではなく起訴か不起訴かの分岐です。先に申告した贈賄側は収賄立件に不可欠な供述者となり、検察が起訴猶予(刑事訴訟法248条)を選ぶ動機が生まれる。判決前に勝負がつく

Q3刑法にも贈賄罪があると聞きました。何が違うんですか?

刑法198条の贈賄罪は公務員への賄賂を対象とし、3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金。本条は都市計画法78条の開発審査会の委員という特定の相手方を対象とし、罰金上限は200万円です。決定的な差は自首の扱いで、刑法198条に減免規定はなく、本条第2項にはある。実務のポイント:どちらの条文で立件されるかで自首の価値が変わる。相手の身分が刑法上の公務員か、都市計画法上の委員かを最初に確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「いくらから賄賂になるのか」という問いの立て方そのものが誤っている。本条に金額の基準は存在せず、判断軸は職務との対価関係のみ。数千円の商品券で成立し、高額の贈答が純粋な社交儀礼として不成立になる場面が理論上ありうる。金額の話をしている限り、争点に到達していない
  • 申込みだけで処罰されることを知識として知っていても、その深刻さまでは理解されていない。断られた贈賄には「受け取らなかった証人」が相手方として残る。成立するだけでなく、贈賄の中で最も立証が容易な類型になる。渡し損ねた方が危ない
  • あなたから見れば地元の慣習に沿った付け届け、法律から見れば職務に関する賄賂の供与。この落差は、相手が開発審査会の委員である限り埋まらない。慣習が長く続いていたことは、むしろ常習性として量刑を押し上げる材料になる
  • 第2項を見て「自首すれば無罪になる」と読む人がいるが、条文は「減軽し、又は免除することができる」であり、あくまで裁判所の裁量。免除されても有罪の認定自体は残りうる
比較の観点この条文ほかの条文
処罰される立場都市計画法90条:賄賂を渡す側(贈賄)都市計画法89条:賄賂を受け取る側(収賄)
刑法198条:公務員に対する贈賄(一般規定)
成立時点供与・申込み・約束のいずれかで既遂収受・要求・約束のいずれかで既遂
供与・申込み・約束のいずれかで既遂
法定刑三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金89条各項の区分による(条文本文を要確認)
三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金
自首による減免第2項で減軽又は免除が可能(裁量)自首減免の規定なし
自首減免の規定なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
貪污治罪條例第11條・刑法第122條第3項

台湾は都市計画審議委員のような受託して公権力を行使する者を「公務員」に含めて扱う構造をとり、行賄も特別法である貪污治罪條例で重く処罰される。自首・自白による減免規定が置かれている点は日本の本条2項と発想が近い

韓国
형법 제133조(뇌물공여등죄)

韓国は刑法典の贈賄罪で一元的に処罰し、個別行政法に自首減免を置く日本型の構造とは異なる。公務員の範囲を各法の委員にまで拡張する解釈で対応している

ドイツ
StGB § 333(Vorteilsgewährung)、§ 334(Bestechung)

ドイツは職務行為の対価か義務違反行為の対価かで条文を分け、後者を重く処罰する。日本のように個別行政法へ贈賄規定を分散させる立法は一般的でない

アメリカ
18 U.S.C. § 201(b)

米国は連邦公務員への贈賄を包括的に処罰し、州レベルでは各州法が地方の計画委員(planning commission)への贈賄を扱う。自首による減免より司法取引(plea bargain)が実務上の機能を担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市街化調整区域の農地を相続し、そこに住宅を建てたい。地元の建築業者から「開発審査会の先生に話を通しておきますよ、いつものことです」と言われ、諸経費に紛れた不明瞭な30万円を承諾した。この承諾が「約束」に当たれば、あなたは既に本条の被疑者である。業者の言う「いつものこと」は、あなたを一ミリも守らない
  • もし、差し出した封筒をその場で突き返され、相手が受け取りを固辞したとしたら? 本条は「申込み」を独立に処罰する。相手が断った事実はあなたの無罪を意味せず、むしろ相手側の潔白と、あなたが申し込んだ事実を同時に語る証言者を一人作ったことになる
  • 審査会の委員が高校の同級生だった。見込みを聞くために料亭で一席設けた。職務に関する趣旨が認められれば、その会食費そのものが賄賂になる
  • 取引先の担当者が逮捕されたという一報が入った。あなたが関与した供与を捜査機関がまだ把握していないなら、第2項の自首の窓はまだ開いている。だが家宅捜索が入った後、あるいは共犯者が先に供述した後では、同じ申告が単なる「自白」に格下げされ、減免の前提そのものを失う。残された時間は日単位だ

取るべき行動

被害を受けた側:贈賄罪に被害者はいないが、賄賂を要求された側なら動き方は明確だ。1. 要求の日時・場所・文言をその日のうちに文書化、録音があれば保全2. 社内の一人で抱えず複数に共有し、記録の存在を第三者化する3. 支払わない旨をメールなど形の残る方法で返答し、断った証拠を自分で作る4. 相手が公的地位にあるなら自治体の監察部門または警察へ。不正な許可で近隣が不利益を受けた場合は、法50条の審査請求が別軌道で使える

訴えられた側:1. 捜査機関が動く前なら第2項の自首が最大の選択肢。ただし単独で出頭せず、先に弁護人と申告内容を詰める2. 既に捜索や任意聴取が始まっていれば自首は成立しない。職務関連性の否認(純粋な社交儀礼、旧知の間柄の贈答)へ戦略を切り替える3. 供与の名目(コンサル料、諸経費、会費)と審査会の議事日程との時間的距離を自分で洗い出す4. 稟議書・領収書・メールを絶対に改変しないこと。刑法104条の証拠隠滅等が上乗せされ、情状が決定的に悪化する

時効(請求できる期限):法定刑は3年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金であり、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は供与、申込み、または約束という行為が終わった時(同253条)。より短い実質的な期限は第2項の自首であり、捜査機関に犯罪事実または犯人が発覚した時点で減免の前提を失う(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の自首減免は、贈賄者の責任非難を減じる趣旨というより、密室で行われる贈収賄の証拠収集を可能にするための政策的規定と理解される。対向犯の一方にのみ減免を置くことで、当事者間の利害を分断する立法技術である。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の懲役・禁錮統合に伴う整備により、第1項の刑種が「懲役」から「拘禁刑」へ改められた。それ以前の罰金額の改定時期および新設経緯については人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法制定。開発審査会の設置とともに、その職務の公正を担保する贈収賄処罰規定が罰則章に置かれた(制定時の条番号および罰金額の変遷は人的検証が必要)
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法の懲役・禁錮一本化に伴う関係法律の整理により、第1項の刑種が「懲役」から「拘禁刑」へ改められた。施行は令和7年(2025年)6月1日

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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