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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

都市計画法 第97条

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第五十八条の三第一項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金を科する規定を設けることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第97条は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第97条の条文原文は「第五十八条の三第一項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金を科する規定を設けることができる。」で始まります。
  3. 都市計画法第97条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第97条の前の条は都市計画法第96条です。
  7. 都市計画法第97条の次の条は都市計画法第98条です。
  8. 都市計画法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/97

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法97条は、同法58条の3第1項に基づく市町村条例に、違反者への五十万円以下の罰金規定を置けると定める授権規定である。罰則を設けるかは市町村の裁量に委ねられる。

Q · 都市計画法97条に違反すると罰金50万円ですか?

本条自体に違反はできません。罰せられるのは市町村条例違反です

都市計画法97条は、市町村が同法58条の3第1項に基づいて制定する条例(地区計画等の区域内の農地について土地の形質の変更・建築物の建築・物件の堆積を許可制とするもの)に、五十万円以下の罰金規定を置くことができると定める授権規定です。したがって処罰の根拠は条例側にあり、罰則を設けるかどうかも対象行為も市町村が決めます。自分が罰せられるかは、六法ではなく自分の土地がある市町村の例規集で確認する必要があります。

解説

罰金五十万円という数字だけを見ても、この条文の正体は見えない。都市計画法九十七条は、あなたを直接罰する条文ではない。市町村が第五十八条の三第一項に基づいて条例(地区計画等の区域内の農地について、土地の形質の変更・建築物の建築・物件の堆積を市町村長の許可制とするもの。名称は自治体ごとに異なる)を作るとき、そこに罰則を置いてよい、ただし上限は五十万円の罰金だ、と国が天井を示した授権規定である。読み取るべき点は三つ。第一に「設けることができる」であって「設けなければならない」ではない。罰則を置くかは市町村の判断であり、同じ行為が隣の市では無罰ということが現実に起こる。第二に置けるのは罰金だけで、拘禁刑は置けない。第三に、罰金は行政上の過料と違って刑事罰であり、前科として記録に残る。だからあなたが開くべきは六法ではなく、自分の土地がある市町村の例規集である。

法的な位置づけ

都市計画法97条は条例への罰則授権規定であり、同法58条の3第1項に基づく市町村条例に、違反者に対する五十万円以下の罰金を科する規定を置くことを認める。刑の種類を罰金に限定し、地方自治法14条3項の一般的上限を個別に引き下げる機能を有する。

よくある質問 AI による整理

Q1都市計画法97条とは何ですか?

市町村が58条の3第1項に基づく条例を作るとき、五十万円以下の罰金規定を置けると定める授権規定です。国が罰則の天井を示した条文で、直接あなたを罰する条文ではありません。

Q2都市計画法58条の3の条例はどこで調べられますか?

市町村の例規集(多くはウェブ公開)で「地区計画」「農地」「保全」等で検索します。条例名は自治体ごとに異なり、法律名からは引けません。規則と許可基準も併せて確認してください。

Q3農地に資材を置くのは違法ですか?

地区計画等の区域内の農地で、市町村が58条の3の条例を施行していれば、物件の堆積は許可対象になり得ます。条例がない自治体なら同じ行為でも無罰です。

Q4罰金と過料の違いは何ですか?

罰金は検察官が起訴して科す刑事罰で、略式命令でも前科として記録が残ります。過料は行政上の秩序罰で前科になりません。97条が授権するのは罰金の方です。

Q5条例違反の罰金は前科になりますか?

なります。条例の罰則も刑罰であり、刑法総則が適用されます(刑法8条)。略式手続で終わっても検察庁に前科として記録され、許認可の欠格事由の判断材料になり得ます。

Q6条例の罰金上限は100万円ではないのですか?

地方自治法14条3項の一般上限は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金ですが、この類型では都市計画法97条が五十万円の罰金と個別に枠を示しており、これが優先すると解されています。

Q7農地を駐車場にするのに許可は必要ですか?

砂利敷き等は土地の形質の変更に当たり得ます。58条の3の条例区域なら市町村長の許可が必要で、これとは別に農地法4条の転用許可も重畳して適用されます。

Q8条例違反の公訴時効は何年ですか?

罰金のみに当たる罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条)。起算点は犯罪行為が終わった時で、物件の堆積のような継続状態はその終了時から数えます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市役所から注意されただけなんですが、これって逮捕されるんですか?

行政指導や是正命令の段階と、刑事手続は別軌道です。都市計画法五十八条の三に基づく条例の罰則は、市町村が警察や検察に告発して初めて刑事事件として動き出します。実務上はまず原状回復の指導が入り、素直に従えば立件されないことが多い。実務のポイント:指導に従った経過(日付入り写真、担当者とのやりとりの書面)を残しておくと、仮に告発されても起訴猶予の判断材料になります。役所とのやりとりを口頭だけで済ませた人が、一番損をする

Q2そんな条例があること自体知りませんでした。知らなくても罰金ですか?

条例の罰則に過失犯を処罰する規定がなければ、原則として故意が必要です。ただし「許可制があるのを知らなかった」は法律の不知(刑法三十八条三項)にあたり、故意は否定されないのが原則。否定の余地があるのは「そこが条例の対象区域だと認識していなかった」という事実の誤認の方です。実務のポイント:着工前に都市計画課へ書面で照会し、回答を保管しておく。この一往復が、後になって認識の有無を争うときの唯一の客観証拠になります

Q3自分の市の条例に罰則があるかどうか、どこで確認できますか?

市町村の例規集(多くはウェブ公開)で「地区計画」「農地」「保全」などの語で検索してください。都市計画法五十八条の三に基づく条例は自治体ごとに名称がばらばらで、法律名からは引けません。実務のポイント:条例本文より先に、それに紐づく規則と許可基準を読んだ方が早い。どこまでの行為なら許可が下りるかという実務の線引きは、条例ではなく規則と基準の側に書かれています

間違えやすい点 AI による整理

  • 「九十七条に違反したら罰金いくらか」という問いの立て方そのものが誤っている。この条文に違反することは誰にもできない。罰せられるのは市町村の条例違反であり、対象行為も罰金額も、そもそも罰則が存在するかさえ条例が決める。問いを「自分の市の条例はどうなっているか」に置き換えない限り、調べても永遠に答えは出ない
  • 罰金という言葉は知っていても、その重さを取り違えている人が多い。役所が科す過料(秩序罰)は行政上の制裁で前科にならないが、罰金は検察官が起訴して科される刑事罰であり、略式命令で済んだ場合でも前科として検察庁に記録が残る。許認可の欠格事由や将来の量刑判断に影響しうる点まで含めて、過料とは別物である
  • 地方自治法第十四条第三項により、条例には二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金まで置けると理解している人がいる。ところがこの類型では、都市計画法が個別に五十万円の罰金という枠を示しており、実務上はこの個別授権が優先すると解されている。市町村は百万円の罰則条例も、拘禁刑を伴う条例も作れない
比較の観点この条文ほかの条文
規制の設定主体都市計画法97条:市町村条例に罰金を授権(上限50万円)都市計画法58条の3:市町村条例が許可制の内容を定める
都市計画法52条:法律自体が農地等の行為を制限
行為者への直接効力なし。本条に違反することはできない条例を介して許可義務が生じる
法律が直接に制限を課す
地域による差条例を作るかは市町村の裁量、隣町で無罰もあり得る条例の対象行為・区域も自治体ごとに異なる
全国一律に適用
上位の枠地方自治法14条3項の一般上限を個別に引き下げ憲法94条の条例制定権が前提
都市計画決定の内容に従う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
地方制度法第26条、都市計畫法第79條以下

台湾では自治条例に科せるのは原則として行政罰(罰鍰、上限十万元)にとどまり、刑事罰を条例に委任する構造がない。都市計画違反の処罰は法律自体が直接定める点で日本と根本的に異なる

韓国
지방자치법 제34조

韓国の条例違反に対する制裁は原則として過怠料(行政秩序罰)であり、条例に刑罰を置くには個別法律の授権を要する点は日本と同様だが、実例は限定的

ドイツ
BauGB § 213

ドイツの建設法典は違反行為を秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理するのが原則であり、自治体条例(Satzung)に刑罰を置く構造は採らない

アメリカ
Zoning ordinances(州授権法に基づく地方条例)

米国ではゾーニング条例違反を軽罪(misdemeanor)として罰金・拘禁を科す例があるが、権限の根拠は州の授権法(enabling act)であり、連邦法ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した市街化区域内の畑に、来週から建材を搬入する段取りを組んでいる。そこは地区計画の区域内で、市はすでに第五十八条の三に基づく条例を施行済みだった。搬入まであと五日、許可申請の標準処理期間は二週間前後。今から出しても間に合わず、このまま置けば「物件の堆積」として条例違反の罰金対象になる。止めるか、申請して待つか、今夜決めるしかない
  • 家庭菜園をつぶして砂利を敷き、月極駐車場にしたらどうなる? これは土地の形質の変更に当たる。条例に罰則を置いた自治体では、許可を取らずに着手した時点で五十万円以下の罰金の射程に入る
  • 工務店として、施主に頼まれて農地の一角に物置を建てた。許可を誰が取るかは契約書に書いていない。条例に両罰規定があれば、実際に施工した担当者と法人の双方が罰金を受けうる立場になる。施主の「大丈夫だと言われた」は、あなたの故意を否定する材料にはならない
  • 近所の人から「市の職員が来て工事を止められた、これって犯罪なのか」と相談された。あなたは、まず市の例規集で条例に罰則条項があるかを確認し、今が行政指導の段階なのか告発が視野に入る段階なのかを切り分けて説明できる。この切り分けができるかどうかで、相手の次の三日間の動き方が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:隣地で無許可の造成や堆積が始まった場合。1. 市町村の例規集で第五十八条の三に基づく条例の有無と罰則条項を確認する2. 日時・場所・写真を添えて都市計画課へ通報し、受付記録を残す3. 行政が動かないなら、条例違反は刑事罰なので警察への告発も選択肢に入る4. 土砂流入や日照など私法上の被害は別軌道で、民法七百九条による損害賠償請求を並行して検討する

訴えられた側:1. まず自分の土地が条例の対象区域か、行った行為が対象行為かを区域図と条例本文で照合する。外れていればそこで終わる2. 該当するなら、告発前の段階では原状回復と事後の許可申請で行政指導に応じるのが最短ルートになる3. 取調べの段階なら、いつ誰の指示でどこまで認識していたかを時系列で整理し、弁護人と故意の有無を詰める4. 法人なら両罰規定の有無を確認し、選任監督上の注意を尽くした記録を集める

時効(請求できる期限):罰金のみに当たる罪の公訴時効は三年(刑事訴訟法二百五十条)。起算点は犯罪行為が終わった時で、物件の堆積のように状態が続く場合はその終了時から数える。これとは別に、条例側で是正命令の履行期限や許可申請の標準処理期間が定められているため、刑事の時効より先に行政手続の期限が来るのが通常である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:条例による罰則制定には法律の個別的かつ具体的な授権が必要であり、都市計画法97条はその要請を満たす授権規定と解される。刑種を罰金に限定し上限を画する点で、地方自治法14条3項の一般規定に対する特則として機能する

実務上の解釈:個別法が条例罰則の枠を明示している場合、市町村は地方自治法14条3項の上限まで引き上げることはできず、個別授権の枠内でのみ罰則を設定できると運用されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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