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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

都市計画法 第98条

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第五十八条第一項の規定に基づく条例には、罰金のみを科する規定を設けることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第98条は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第98条の条文原文は「第五十八条第一項の規定に基づく条例には、罰金のみを科する規定を設けることができる。」で始まります。
  3. 都市計画法第98条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第98条の前の条は都市計画法第97条です。
  7. 都市計画法第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第98条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/98

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法98条は、同法58条1項に基づく風致地区の条例に、罰金のみを科する規定を設けられると定める。拘禁刑は科せないが、罰金も刑罰であり前科として残る。

Q · 風致地区の条例に違反したら、逮捕されたり刑務所に入ったりするんですか?

いいえ。都市計画法98条により科されうるのは罰金だけです

都市計画法98条は、同法58条1項に基づく風致地区の条例には「罰金のみ」を科する規定を置けると定めます。地方自治法14条3項の一般ルールなら条例は2年以下の拘禁刑まで科せますが、本条がその選択肢を罰金に絞っています。ただし罰金は刑法9条が定める主刑であり、警察の捜査と検察官の(多くは略式)起訴を経て、略式命令が確定すれば前科として記録されます。身柄は取られないが刑事手続であるという点が、行政上の過料との決定的な違いです。

解説

自宅の庭のケヤキを一本切っただけで刑事罰を受ける区域が、日本には実在する。風致地区である。都市計画法58条1項は、風致地区内の建築、宅地の造成、木竹の伐採などを地方公共団体の条例で規制できると定めるが、条例に刑罰を乗せるには、法律の側から「乗せてよい」という許可が要る。その許可状が98条だ。ここで効くのが「罰金のみ」という限定である。地方自治法14条3項の一般ルールなら条例は2年以下の拘禁刑まで科せるが、風致地区条例で自治体が使える手札は罰金だけに切り詰められている。身柄は取られない。しかし罰金も刑法9条が定める正式な刑罰であり、略式命令で確定すれば前科として残る。あなたの家や購入予定地が風致地区にあるかどうかは、自治体の都市計画図で今日確認できる。

法的な位置づけ

都市計画法98条は、条例への罰則委任の限界を定める規定である。同法58条1項に基づき風致地区内の建築、宅地の造成、木竹の伐採等を規制する条例は、違反者に対し罰金のみを科する規定を設けることができる。地方自治法14条3項の一般的授権に対する特別の定めとして、条例が用いうる刑種を罰金一種に限定する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1風致地区とは何ですか?

都市の自然的景観を維持するために都市計画で定める地域地区です(都市計画法9条)。区域内の建築や木竹の伐採は、地方公共団体の条例で許可制にできます。

Q2風致地区で庭木を伐採するのに許可は必要ですか?

多くの自治体の風致地区条例が木竹の伐採を許可対象にしています。自宅の敷地内でも対象になり、無許可伐採は条例違反として罰金の対象になりえます。

Q3自分の土地が風致地区かどうか調べる方法は?

自治体の都市計画課窓口または都市計画情報の地図サービスで確認できます。地番または住所で検索すれば、風致地区の指定と種別(第1種〜など)が分かります。

Q4風致地区の条例違反の罰金はいくらですか?

金額は各自治体の条例が定めるため一律ではありません。都市計画法98条は刑種を罰金に限定するだけで、金額の上限は条例と授権規定の枠内で決まります。

Q5なぜ都市計画法98条は罰金だけなのですか?

刑罰は国家権力の中で最も鋭い手段であり、憲法31条が法律の根拠を求めるためです。国会が授権の幅を罰金までと決め、自治体が拘禁刑を選ぶ余地を先に削っています。

Q6風致地区で太陽光パネルは設置できますか?

設置自体は可能でも、屋根や外観の変更、工作物の新築として条例の許可対象になる場合があります。着工前に自治体へ照会しないと、撤去と罰金の双方を負う risk があります。

Q7建築確認を取っていれば風致地区の許可は不要ですか?

不要にはなりません。建築確認は建築基準法上の手続で、風致地区条例の許可とは別枠です。確認済証があっても条例許可がなければ、着工した時点で違反が成立します。

Q8風致地区の条例違反は誰が取り締まるのですか?

行政指導や監督処分は自治体の担当課ですが、罰金は刑罰なので捜査は警察、起訴は検察官が行います。争いの場が役所の窓口ではなく刑事手続になる点が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1条例違反の罰金って、前科になるんですか?

なります。罰金は刑法9条が定める主刑の一つで、略式命令に同意して納付した時点で有罪が確定します。地方自治法14条3項の過料(5万円以下)は行政上の制裁で前科になりませんが、罰金は別物です。実務のポイント:略式手続は書面だけで完結するため「払えば終わる」と誤解されやすい。同意書にサインせず不同意を選べば正式裁判になり、そこで争う道が残る。この選択肢を知らないまま署名する人が非常に多い。

Q2木を切ったのは業者なので、罰金は業者が払うんじゃないですか?

条例が誰を名宛人にしているかで決まります。都市計画法58条1項に基づく条例は行為をしようとする者に許可を義務づける形が一般的で、発注した施主が違反主体とされる例が多い。実務のポイント:造園や解体の見積書には「許認可の取得は施主手配」と小さく書かれていることがある。その一行の有無で、刑事責任と原状回復費用の落ち先が変わる。契約前に但し書きまで読む。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「条例違反だから行政指導や処分で止まる、警察は関係ない」という前提そのものが誤っている。罰金は行政の制裁金ではなく刑罰であり、手続は警察の捜査と検察官の起訴(多くは略式起訴)を通る。争いの場は役所の窓口ではなく刑事手続の中にある。
  • 「罰金なら軽い」と理解している人は、その先の深刻度まで降りていない。略式命令に同意して納付すれば、それは有罪判決の確定であり前科として記録される。行政上の過料(地方自治法14条3項の5万円以下)は前科にならないが、罰金は別物である。
  • 「懲役刑がないのは自治体の運用が甘いからだ」と読むのは逆向きである。自治体が厳しくしたくてもできない。98条という法律の枠が、条例を作る側の選択肢を先に削っている。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割都市計画法98条:条例に罰則を置くことの授権と刑種の限定都市計画法92条:本法自身が定める罰則
都市計画法58条1項:風致地区の行為規制を条例に委任
名宛人条例を制定する地方公共団体(立法の枠)無許可行為等を行った個人・法人
条例の定めに従う区域内の行為者
科しうる刑種罰金のみ(拘禁刑・拘留・科料は不可)法律が直接定める罰金等の法定刑
本条自体に罰則なし、許可制の根拠のみ
違反したときの手続条例罰則に基づく刑事手続(多くは略式命令)法律罰則に基づく刑事手続
許可の取消し・監督処分(都市計画法81条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
地方制度法第26條第2項至第4項

台湾の自治条例は行政罰(罰鍰・その他の行政罰)しか科せず、刑罰を科す余地が制度上そもそもない。日本の98条は「罰金まで認める」授権であり、台湾より自治体の武器が一段強い

韓国
지방자치법 제28조 단서

韓国も条例で罰則を定めるには法律の委任を要する。実務上は과태료(行政上の制裁金)が中心で、刑罰を条例に委ねる例は限定的

ドイツ
§ 213 BauGB、Art. 103 Abs. 2 GG

ドイツでは自治体の Satzung 違反は原則 Ordnungswidrigkeit(秩序違反、Bußgeld)として処理され、刑罰(Strafe)は法律の明文を要する。制裁が刑罰でない点が日本と構造的に異なる

アメリカ
State enabling acts / municipal zoning ordinances

米国では州の授権法の範囲で市町村が zoning ordinance を制定し、違反を misdemeanor または civil infraction として処理する。州により刑事・民事の扱いが分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、相続した実家の庭木を造園業者に頼んで丸ごと伐採したあとで、そこが風致地区だと知ったらどうなる? 条例違反の主体は発注した施主であり、依頼を受けた業者ではないことが多い。罰金の手続は、あなた宛てに動き出す。
  • 京都市、鎌倉市、横浜市のように風致地区条例を持つ自治体では、建築確認とは別枠で条例の許可申請が要る。着工予定まであと10日、許可が下りていないのに足場を組んで外壁を塗り始めれば、その日から条例違反が成立し、工事中止の指導を受けたうえで罰金の対象になる。「建築確認は取ってある」は、条例許可を取った理由にならない。

学説

通説:条例罰則は憲法94条の自治立法権と31条の罪刑法定主義の調整点にあり、法律による授権は必要だが命令への委任ほど厳格でなくてよい。都市計画法98条は刑種を罰金に限定する明示的授権として、この調整を条文レベルで具体化したものと理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法の全部改正(新都市計画法)により制定。風致地区の行為規制を条例に委ねる58条1項とセットで、条例罰則の刑種を罰金に限定する授権規定として置かれた

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都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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