都市計画法施行令 第20条(法第二十九条第一項第二号及び第二項第一号の政令で定める建築物)
- 法第二十九条第一項第二号及び第二項第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
- 一畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵卵育雛施設、搾乳施設、集乳施設その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物
- 二堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物
- 三家畜診療の用に供する建築物
- 四用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物
- 五前各号に掲げるもののほか、建築面積が九十平方メートル以内の建築物
この条文の基本情報
法第二十九条第一項第二号及び第二項第一号の政令で定める建築物とは何ですか?
定義法第二十九条第一項第二号及び第二項第一号の政令で定める建築物とは、都市計画法施行令第20条に定められた規定で、「法第二十九条第一項第二号及び第二項第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第20条(法第二十九条第一項第二号及び第二項第一号の政令で定める建築物)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第20条の条文原文は「法第二十九条第一項第二号及び第二項第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行令第20条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第20条の前の条は都市計画法施行令第19条です。
- 都市計画法施行令第20条の次の条は都市計画法施行令第21条です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/20