都市計画法施行令 第24条の2(申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模)
法第三十三条第一項第十二号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。
この条文の基本情報
申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模とは何ですか?
定義申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模とは、都市計画法施行令第24条の2に定められた規定で、「法第三十三条第一項第十二号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第24条の2(申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第24条の2の条文原文は「法第三十三条第一項第十二号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市計画法施行令第24条の2は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第24条の2の前の条は都市計画法施行令第24条です。
- 都市計画法施行令第24条の2の次の条は都市計画法施行令第24条の3です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/24_2