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都市計画法施行令 第26条

  1. 法第三十三条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第三号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
  2. 一開発区域内の排水施設は、国土交通省令で定めるところにより、開発区域の規模、地形、予定建築物等の用途、降水量等から想定される汚水及び雨水を有効に排出することができるように、管渠の勾配及び断面積が定められていること。
  3. 二開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案して、開発区域内の下水を有効かつ適切に排出することができるように、下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域若しくは海域に接続していること。この場合において、放流先の排水能力によりやむを得ないと認められるときは、開発区域内において一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を設けることを妨げない。
  4. 三雨水(処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄であるものを含む。)以外の下水は、原則として、暗渠によつて排出することができるように定められていること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行令第26条は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行令第26条の条文原文は「法第三十三条第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第三号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 都市計画法施行令第26条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
  5. 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行令第26条の前の条は都市計画法施行令第25条です。
  7. 都市計画法施行令第26条の次の条は都市計画法施行令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158
  • 本サイト収録都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/26

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