都市計画法施行令 第28条の3
騒音、振動等による環境の悪化をもたらすおそれがある予定建築物等の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為にあつては、四メートルから二十メートルまでの範囲内で開発区域の規模に応じて国土交通省令で定める幅員以上の緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の境界にそつてその内側に配置されていなければならない。ただし、開発区域の土地が開発区域外にある公園、緑地、河川等に隣接する部分については、その規模に応じ、緩衝帯の幅員を減少し、又は緩衝帯を配置しないことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第28条の3は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第28条の3の条文原文は「騒音、振動等による環境の悪化をもたらすおそれがある予定建築物等の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為にあつては、四メートルから二十メートルまでの範囲内で開…」で始まります。
- 都市計画法施行令第28条の3は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第28条の3の前の条は都市計画法施行令第28条の2です。
- 都市計画法施行令第28条の3の次の条は都市計画法施行令第29条です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第28条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/28_3