都市計画法施行令 第29条の7(市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域)
法第三十四条第八号の二(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、災害危険区域等(法第三十三条第一項第八号に規定する災害危険区域等をいう。)及び急傾斜地崩壊危険区域とする。
この条文の基本情報
市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域とは何ですか?
定義市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域とは、都市計画法施行令第29条の7に定められた規定で、「法第三十四条第八号の二(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第29条の7(市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第29条の7の条文原文は「法第三十四条第八号の二(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市計画法施行令第29条の7は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第29条の7の前の条は都市計画法施行令第29条の6です。
- 都市計画法施行令第29条の7の次の条は都市計画法施行令第29条の8です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第29条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第29条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/29_7