都市計画法施行令 第36条の7(堆積をした物件の飛散の防止の方法等に関する要件)
法第五十二条第二項第三号の政令で定める要件は、国土交通省令で定めるところにより、覆いの設置、容器への収納その他の堆積をした物件が飛散し、流出し、又は地下に浸透することを防止するために必要な措置を講ずることとする。
この条文の基本情報
堆積をした物件の飛散の防止の方法等に関する要件とは何ですか?
定義堆積をした物件の飛散の防止の方法等に関する要件とは、都市計画法施行令第36条の7に定められた規定で、「法第五十二条第二項第三号の政令で定める要件は、国土交通省令で定めるところにより、覆いの設置、容器への収納その他の堆積をした物件が飛散し、流出し、又は地下に浸透す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第36条の7(堆積をした物件の飛散の防止の方法等に関する要件)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第36条の7の条文原文は「法第五十二条第二項第三号の政令で定める要件は、国土交通省令で定めるところにより、覆いの設置、容器への収納その他の堆積をした物件が飛散し、流出し、又は地下に浸透す…」で始まります。
- 都市計画法施行令第36条の7は第一節の二 田園住居地域内における建築等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第36条の7の前の条は都市計画法施行令第36条の6です。
- 都市計画法施行令第36条の7の次の条は都市計画法施行令第36条の8です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第36条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第36条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/36_7