著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
要点著作権法 114 条の 4 は、裁判所が損害計算のための鑑定を命じたとき、当事者が鑑定人に必要な事項を説明する義務を定める。売上データを持つ侵害者側も説明を拒めない。
Q · 著作権をパクられたけど、相手がいくら儲けたか分からない。損害額ってどうやって証明するの?
裁判所の鑑定を使えば、相手に売上の説明義務が生じます
著作権法 114 条の 4 により、裁判所が損害計算のための鑑定を命じると、当事者は鑑定人に計算に必要な事項を説明しなければなりません。この義務は売上や原価のデータを持つ侵害者側にも及び、「企業秘密だから」では逃げられません。説明を拒んだり、いい加減にごまかせば、裁判所はそれを相手に不利な心証として損害額の認定に反映できます。書類提出命令(114 条の 3)や損害額の推定(114 条)と組み合わせて初めて威力を発揮します。
自分が描いたイラストが無断で商品化され、全国の店舗で売られていた。怒って訴訟に踏み切る。だが裁判の途中で壁にぶつかる。相手がいったい何個売って、いくら儲けたのか、こちらには分からない。販売データを握っているのは侵害者本人だからだ。ここで効いてくるのが著作権法114条の4である。裁判所が損害額を計算するために鑑定、つまり専門家による損害計算を命じたとき、当事者は鑑定人に対し、計算に必要な事項を説明しなければならない。この義務は、データを抱え込んでいる側、多くの場合は侵害者にも及ぶ。相手が「企業秘密だ」と口を閉ざしても、義務がそれを許さない。説明を拒んだり、いい加減な説明でごまかせば、裁判所はそれを相手に不利な心証として評価できる。損害額の立証という権利者最大の難所を越えるための仕掛けが、この一条に組み込まれている。
著作権法 114 条の 4 は、著作権・出版権・著作隣接権の侵害訴訟における鑑定説明義務を定める規定である。裁判所が損害計算のため必要な事項について鑑定を命じた場合、当事者は鑑定人に対し、鑑定に必要な事項を説明する義務を負う。損害額の立証を支援し、当事者間に存在する情報の非対称を是正する手続的仕組みとして機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
侵害訴訟で裁判所が損害計算のための鑑定を命じたとき、当事者が鑑定人に計算に必要な事項を説明する義務を定めた規定です。データを握る侵害者側にも及びます。
侵害は明らかでも、相手の売上や原価が分からず損害額を立証できないときに使います。裁判所が鑑定を命じれば、相手に計算根拠の説明義務が生じます。
関係あります。著作権法の規定なので、イラスト・写真・音楽・文章など個人の創作物の侵害にもそのまま適用され、相手に売上の説明を迫れます。
書類提出命令は資料そのものを出させる制度、鑑定はその資料をもとに専門家が損害額を計算する制度です。二段構えで使うと逃げ道がふさがります。
114 条は損害額を推定して立証負担を軽くし、114 条の 4 は鑑定で相手の説明を引き出します。両者が噛み合って初めて損害立証の威力が出ます。
訴訟係属中の証拠調べの段階で行う必要があります。データが処分・整理されると計算根拠が消えるため、相手が開示を渋り始めた早期の申立てが効きます。
秘密保持命令(114 条の 6)を申し立てれば、開示範囲を限定しつつ説明できます。「秘密だから説明しない」ではなく「秘密は守りつつ説明する」が正しい道です。
あります。特許法にもほぼ同じ鑑定説明義務の規定があり、この仕組みは著作権に限らず知的財産全体に張り巡らされた損害立証支援の網の一部です。
説明を拒んでも刑事罰や過料といった直接の制裁はありません。ただし裁判所は114条の4の説明義務違反を、損害額の認定において相手に不利な事情として評価できます。結果として、権利者が主張する損害額が通りやすくなる。業界裏話ヒント:営業秘密が本当に問題なら、相手は秘密保持命令(114条の6)を申し立てて開示範囲を限定できます。つまり『秘密だから説明できない』は通らず、『秘密は守りつつ説明する』のが正しい道。これを知らずに沈黙する被告は、心証で大きく損をする
条文は『当事者』とあり、原告と被告の双方にかかります。ただし実務上は、損害計算の鍵となる売上や原価の情報を握る侵害者側に重くのしかかることが多い。業界裏話ヒント:この規定の本当の狙いは、データを持つ側に説明を強制し、権利者と侵害者の間にある『情報の非対称』を埋めることにあります。だから権利者は、自分が説明する場面よりも、相手に説明させる場面でこの条文を武器にする。鑑定を申し立てるだけで、相手の開示姿勢が変わることも珍しくない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 114 条の 4:鑑定人への説明義務(計算根拠を語らせる) | — |
| 発動の契機 | 裁判所が損害計算のための鑑定を命じたとき | — |
| 対象 | 鑑定に必要な事項の口頭・書面での説明 | — |
| 違反・不奏功時の効果 | 説明拒否は不利な心証として損害額認定に反映 | — |
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