廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の6(準用)
第十四条の三及び第十四条の三の二の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、第十四条の三第二号中「第十四条第五項第一号又は第十項第一号」とあるのは「第十四条の四第五項第一号又は第十項第一号」と、同条第三号中「第十四条第十一項(前条第二項」とあるのは「第十四条の四第十一項(第十四条の五第二項」と、第十四条の三の二第一項第六号中「第十四条第一項若しくは第六項」とあるのは「第十四条の四第一項若しくは第六項」と、「第十四条の二第一項」とあるのは「第十四条の五第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の6に定められた規定で、「第十四条の三及び第十四条の三の二の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の6(準用)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の6の条文原文は「第十四条の三及び第十四条の三の二の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の6は第四節 特別管理産業廃棄物処理業に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の6の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の6の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の7です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第14条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第14条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/14_6