廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の6(準用)
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第十四条の三及び第十四条の三の二の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、第十四条の三第二号中「第十四条第五項第一号又は第十項第一号」とあるのは「第十四条の四第五項第一号又は第十項第一号」と、同条第三号中「第十四条第十一項(前条第二項」とあるのは「第十四条の四第十一項(第十四条の五第二項」と、第十四条の三の二第一項第六号中「第十四条第一項若しくは第六項」とあるのは「第十四条の四第一項若しくは第六項」と、「第十四条の二第一項」とあるのは「第十四条の五第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の6に定められた規定で、「第十四条の三及び第十四条の三の二の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の6(準用)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の6の条文原文は「第十四条の三及び第十四条の三の二の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の6は第四節 特別管理産業廃棄物処理業に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の6の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の6の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の7です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第14条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第14条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/14_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法14条の8は、特別管理産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者に、事業停止命令(14条の3)と許可取消し(14条の3の2)を準用する規定。欠格要件に当たれば取消しは知事の義務。
Q · 特管産廃業者の役員が罪を犯したら、会社の許可は本当に取り消されるの?
欠格要件に当たれば取消しは義務で、知事に見逃す裁量はない
廃棄物処理法14条の8は、特別管理産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者に14条の3(事業停止命令)と14条の3の2(許可の取消し)を準用します。事業停止は知事の裁量ですが、役員が欠格要件に当たった場合、停止命令に違反した場合、不正の手段で許可を受けた場合などは、知事は許可を取り消さなければなりません。役員が拘禁刑以上の刑を受ければ、執行猶予付きでも欠格要件に当たります。
解説
条文そのものは「読み替え」ばかりで、何も言っていないように見える。しかし実際には、特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物、廃PCB、廃石綿など、特に危険なごみ)を扱う業者にも、普通の産廃業者と同じ二つの処分をそのまま適用すると決めている。一つは事業停止命令(14条の3)、もう一つは許可の取消し(14条の3の2)だ。注意すべきは後者である。役員が欠格要件に当たる、違反の情状が特に重い、停止命令に従わない、不正な手段で許可を受けた。こうした場合、都道府県知事は許可を取り消さなければならない。知事が「今回は大目に見る」と選ぶ余地はない。条文は短いが、特管業者にとっては会社の存続を左右する一行である。業者のあなたにとっても、業者に委託する病院や工場のあなたにとっても、ここは読み飛ばしてよい箇所ではない。
法的な位置づけ
廃棄物処理法14条の8は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者および特別管理産業廃棄物処分業者について、産業廃棄物処理業者に関する事業停止命令(14条の3)と許可の取消し(14条の3の2)の規定を準用し、引用条文を特別管理産業廃棄物処理業の許可規定(14条の4・14条の5)に読み替える準用規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1特管産廃業者の事業停止命令とは?
法令違反や施設・能力基準の不適合などがあった特管業者に対し、都道府県知事が期間を定めて事業の全部または一部の停止を命じる処分です(14条の3を14条の8で準用)。
Q2産廃の許可取消し後、何年で再取得できる?
許可を取り消された業者とその役員は、取消しの日から5年間は欠格要件に当たり、新たな許可を受けられません。最新の改正状況は条文でご確認ください。
Q3委託先の産廃業者が許可取消しになったら、排出事業者は何をすべき?
取消し日以降は新たに委託せず、引渡し済み廃棄物の処理状況をマニフェストで確認し、許可を持つ別業者と書面で委託契約を結び直します。
Q4事業停止命令の期間はどれくらい?
期間は命令ごとに知事が定めます。違反の内容や悪質性、生活環境への影響などを考慮して決まるため、一律の日数が法律で決まっているわけではありません。
Q5産廃の許可取消しの前に聴聞はある?
許可の取消しは不利益処分のうち重いものに当たり、原則として行政手続法13条に基づく聴聞が行われます。事業停止命令の場合は弁明の機会の付与が原則です。
Q6産廃業者の行政処分情報はどこで確認できる?
処分を行った都道府県や政令市のウェブサイトで公表されることが多いです。委託先を選ぶ前と契約更新時に、処分歴と許可の有効期限を確認するのが安全です。
Q7役員の欠格要件とは?
拘禁刑以上の刑を受けて5年を経過しない者や、廃棄物処理法等の違反で罰金刑を受けた者などです。役員が一人でも該当すると、会社の許可が取消し対象になります。
Q8不正な手段で産廃の許可を受けたらどうなる?
不正の手段で許可や更新、変更許可を受けた場合、知事は許可を取り消さなければなりません(14条の3の2第1項6号の準用)。申請書類の虚偽記載も対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役員の犯罪って、会社の仕事と関係なくてもアウトなんですか?
禁錮以上の刑(現在は拘禁刑)であれば、罪の種類は問われません。執行猶予が付いても、欠格要件に当たります。罰金の場合は、廃棄物処理法や一定の環境法令違反、刑法の傷害や暴行などに限られます(14条5項2号、準用により14条の4)。実務のポイント:許可申請で「役員」とされる範囲は広く、相談役や顧問など、実質的に支配力を持つ人も含まれうる。肩書を外しただけでは逃げられない
Q2事業停止命令が出たのに、こっそり営業を続けたらどうなりますか?
停止命令違反は刑事罰の対象になります(25条、最新の改正状況をご確認ください)。しかも14条の3の2により、停止命令への違反は許可の義務的取消し事由です。実務のポイント:停止期間中でも、すでに受け入れた廃棄物の保管や、生活環境の保全上必要な措置まで禁止されるとは限らない。どこまでが停止の範囲なのか、命令書の記載を行政に書面で確認しておくのが安全だ
Q3普通の産廃の許可も持っていたら、特管だけ取り消されるんですか?
取消しの理由によります。役員の欠格のように会社全体に及ぶ理由であれば、普通の産廃の許可(14条の3の2)も特管の許可(本条による準用)も、同じ理由で取消し対象になります。実務のポイント:複数の県で許可を持っていると、各県がそれぞれ処分する。いわゆる連鎖取消しの範囲は平成22年改正で一部限定されたが、欠格が原因の場合は依然として広く及ぶ
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政処分なら、まずは指導や注意から段階的に来る」と考えるのは誤りだ。事業停止(14条の3)は知事の裁量だが、許可取消し(14条の3の2第1項)は義務であり、欠格要件に当たった時点で段階は飛ばされる。環境省も、義務的取消しに当たる場合は速やかに処分するよう繰り返し通知している
- 許可取消しの怖さが「今の仕事を失うこと」だと考えるのは、半分しか分かっていない。取り消された会社とその役員は、その後5年間、新たな許可を受けられない欠格者になる。役員が別会社に移れば、今度はその会社の許可が危うくなる。ダメージは一社で止まらない
- 排出事業者の立場からは「業者の許可問題は業者の責任」に見える。しかし法律の目から見れば、処理を委託した排出事業者にも最後まで適正処理を確保する責任がある。取消し後の業者に委託を続ければ、委託基準違反としてあなたの側が問われる。この落差を知らない担当者は危ない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象業者 | 14条の8:特別管理産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者(準用) | 14条の3:産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者 14条の3の2:産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者 |
| 処分の内容 | 停止命令と許可取消しの両方を特管業者に適用 | 期間を定めた事業の全部または一部の停止命令 許可の取消し(1項は義務、2項は裁量) |
| 知事の裁量 | 準用元の区別をそのまま引き継ぐ | 裁量あり(「命ずることができる」) 1項各号は裁量なし(「取り消さなければならない」) |
| 引用する許可規定 | 14条の4(特管の許可)・14条の5(特管の変更許可)に読み替え | 14条5項1号・10項1号、14条11項 14条1項・6項、14条の2第1項 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も清除・処理機構に許可制を採り、違反時に許可の撤銷・廢止を定める。有害事業廃棄物は一般の事業廃棄物より厳格に管理される点で日本の特管制度と方向性が近い
韓国も許可の取消しと営業停止を併置し、一定の事由では取消しを義務とする構造をとる。指定廃棄物(지정폐기물)が日本の特管産廃に相当する
ドイツは有害廃棄物の収集運搬に許可を要求し、信頼性(Zuverlässigkeit)を欠けば許可の撤回が可能。撤回は一般行政手続法の枠組みで行われる
米国は有害廃棄物の処理・保管・処分施設に連邦または州の許可を要求し、違反時は許可の終了や執行措置がとられる。役員個人の前科を許可要件に直結させる日本型の欠格制度とは設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 感染性廃棄物の収集運搬業者の取締役が、休日に飲酒運転の人身事故を起こした。判決は拘禁刑、執行猶予付き。会社の業務とは何の関係もない事故だが、役員が欠格要件に当たれば特管の許可は取り消さなければならない。「執行猶予だから大丈夫」は通用しない
- 契約している特管処分業者が許可取消しになったら、委託元のクリニックはどうなる? 保管中の感染性廃棄物は行き場を失う。新しい委託先と契約を結び直し、マニフェストを整え直すまで、院内の保管庫はふさがったままだ
- あなたは廃石綿の運搬会社を経営している。県から「弁明の機会の付与」の通知が届いた。提出期限はあと10日。ここで何も出さなければ、事業停止命令がそのまま下りる
- 許可を更新するとき、実態のない車両を「保有」と書いて申請した。発覚すれば不正手段による許可として、取消しは義務になる。書類一枚の嘘が、会社の許可を丸ごと失わせる
取るべき行動
被害を受けた側:委託先の業者が処分を受けた排出事業者の場合:1. 県の公表情報で、処分の内容(停止なのか取消しなのか)と日付を確認する2. 処分日以降は、その業者に新たな委託をしない3. 引渡し済みの廃棄物について、マニフェストの返送状況を追い、未処理のものは処理状況を業者に確認する4. 許可のある代わりの業者と、書面で委託契約を結び直す
訴えられた側:1. 通知書の根拠条文が14条の3(停止、裁量)なのか14条の3の2(取消し、原則義務)なのかをまず確認する2. 弁明・聴聞の期日までに、事実誤認の指摘と改善措置を書面にまとめる3. 役員の欠格が原因なら、事実関係と該当性を弁護士と精査する4. 不服があれば、審査請求または取消訴訟の期限をすぐに手帳に書き込む
時効(請求できる期限):処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。許可が取り消されると、その後5年間は欠格となる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政実務(環境省通知の立場):14条の3の2第1項の各号に該当する場合、都道府県知事に取消しの裁量はなく、事実関係を確認したうえで速やかに許可を取り消すべきとされる。停止命令については事案の悪質性や影響を踏まえた裁量判断に委ねられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成3年(1991年) 改正:特別管理廃棄物の区分が創設され、特別管理産業廃棄物処理業について通常の産業廃棄物処理業とは別の許可制度が設けられた
- 2.平成15年(2003年) 改正:不適正処理対策の強化として、欠格要件該当時などの許可取消しを義務化する方向での改正が行われた(詳細な条文変遷は e-Gov の改正履歴で確認が必要)
- 3.平成22年(2010年) 改正:欠格要件をめぐる、いわゆる連鎖的な許可取消しの範囲が一部見直された
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の3準用元、事業停止命令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の3の2準用元、許可の義務的取消し
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の4特管産廃処理業の許可と基準
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の5特管処理業の変更許可
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条停止命令違反等の刑事罰
- 行政手続法 第13条取消しは聴聞、停止は弁明の機会
- 行政事件訴訟法 第14条処分取消訴訟の出訴期間
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