廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の5(変更の許可等)
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- 特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
- 2.前条第五項及び第十一項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。
- 3.第七条の二第三項及び第四項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第三項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項中「前条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチ」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(前条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(前条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
- 4.特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部又は一部を廃止した旨を当該収集、運搬又は処分を終了していない特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。
- 5.第十四条の二第五項の規定は、前項の規定による通知をした者について準用する。
この条文の基本情報
変更の許可等とは何ですか?
定義変更の許可等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5に定められた規定で、「特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5(変更の許可等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5の条文原文は「特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5は第四節 特別管理産業廃棄物処理業に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の6です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第14条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第14条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/14_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法第14条の7は、特別管理産業廃棄物処理業者が事業の範囲を変更するとき都道府県知事の許可を要すると定める。品目を減らす一部廃止は許可不要である。
Q · 特管の許可を持っている業者なら、どの特別管理産業廃棄物でも扱えるの?
扱えない。許可証の事業範囲外は変更許可が必要
廃棄物処理法第14条の7第1項により、特別管理産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者が扱う品目や処分方法など「事業の範囲」を変更するには、事前に都道府県知事の許可を受けなければなりません。許可を持つ業者でも、許可証に載っていない品目を扱えば無許可変更として法25条1項の罰則の対象となります。一方、品目を減らす一部廃止は許可不要で、届出で足ります。
解説
許可証の「事業の範囲」欄に載っていない廃棄物を一種類でも扱えば、許可を持つ業者でも「無許可で事業範囲を広げた」ことになる。その行為は法第25条の重い罰則の対象になる。特別管理産業廃棄物とは、爆発性・毒性・感染性など、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがある廃棄物のことである。その処理業者が扱う品目や処分方法を増やすときは、事前に都道府県知事の変更許可を受けなければならない。一方、品目を減らすだけの「一部廃止」なら許可は要らず、届出で足りる。増やすときは許可、減らすときは届出。この非対称をまず押さえておきたい。さらに見落とされやすいのが第4項である。事業をやめる業者が預かった廃棄物をまだ処理し終えていない場合、委託した排出事業者に書面で遅滞なく知らせなければならない。あなたが病院や工場の廃棄物担当者なら、委託先の許可証に書かれた範囲こそが自社を守る防波堤になる。
法的な位置づけ
廃棄物処理法第14条の7は、特別管理産業廃棄物処理業者が扱う廃棄物の種類や処分方法など事業の範囲を変更する場合に、都道府県知事の事前許可を求める規定である。事業の一部廃止は許可の対象外とされ、処理を終えないまま事業を廃止した者は委託者へ書面で通知する義務を負う。
手順
- 1.現在の許可証の事業範囲を確認する 許可証の「事業の範囲」欄に記載された品目・処分方法・積替え保管の有無を一覧化し、新たに扱いたい品目や方法が範囲外かどうかを特定する
- 2.都道府県の担当課へ事前相談する 範囲の変更に当たるか、変更届で足りるかを都道府県の産業廃棄物担当課に確認する。運用は自治体ごとに差があるため、相談日時と回答内容を記録に残す
- 3.変更許可を申請する 施設・能力が第14条の4の基準を満たすことを示す書類を揃えて変更許可を申請する。審査期間は都道府県により異なるため、受注予定から逆算して早めに着手する
- 4.許可が下りてから受託・契約を更新する 変更許可証の交付を受けるまで新品目は一切扱わない。交付後、委託契約書の記載品目と許可証の写しを最新版に差し替えて排出事業者へ提供する
- 5.廃業時は未処理分の委託者へ書面通知する 事業の全部または一部を廃止する際に処理未了の特別管理産業廃棄物があれば、委託者全員に遅滞なく書面で通知し、通知の写しを5年間保存する
よくある質問 AI による整理
Q1特別管理産業廃棄物とは何ですか?
産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性など人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるものです。廃油の一部、廃酸・廃アルカリ、感染性産業廃棄物、廃石綿等が代表例です。
Q2特管の変更許可が必要になるのはどんな場合?
扱う廃棄物の品目を追加する、処分方法を追加するなど「事業の範囲」を広げる場合です。廃棄物処理法第14条の7第1項により、変更前に都道府県知事の許可を受ける必要があります。
Q3特管業者が扱う品目を減らすときの手続きは?
事業の一部廃止に当たるため許可は不要です。第3項が準用する第7条の2第3項により、環境省令で定める期限内に都道府県知事へ届け出れば足ります。
Q4事務所の移転や車両の追加にも変更許可は要る?
多くは変更許可ではなく変更届の対象です。許可が要るのは事業の範囲を変える場合に限られます。ただし何が範囲の変更に当たるかは都道府県により運用差があるため、事前に窓口へ確認しましょう。
Q5特管の変更許可の審査基準は何ですか?
第2項により、新規許可と同じく第14条の4の施設・能力基準(収集運搬は第5項、処分は第10項)が準用されます。生活環境保全上必要な条件(第11項)が付されることもあります。
Q6委託先業者の許可範囲はどこで確認できる?
業者から許可証の写しを受け取り「事業の範囲」欄を確認します。都道府県や政令市が許可業者情報を公開している場合もあり、契約時と更新時に照合するのが確実です。
Q7廃業通知の写しはいつまで保存が必要?
第5項が準用する規定と環境省令により、通知をした業者は通知の写しを5年間保存しなければなりません。受け取った排出事業者側も記録として保管しておくのが実務上安全です。
Q8特管の変更許可に独自の有効期限はある?
変更許可は既存の許可の範囲を変えるもので、効力は元の許可の有効期間(原則5年、優良認定業者は7年)に従うのが一般的です。更新時期と重なる場合の扱いは都道府県に確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1許可品目に入ってない廃棄物を、一回だけ運ぶのもアウトですか?
アウトである。本条1項は、事業範囲の変更に事前の許可を求めており、一回限りか継続かを問わない。違反すれば法25条1項により5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科となる。法人には3億円以下の罰金(法32条)もありうる。実務のポイント:刑罰より痛いのは許可取消しである。取消しを受けると欠格要件に当たり、原則5年間は新たな許可を取れない(最新の改正状況をご確認ください)
Q2委託先の業者が違反してたら、うちの会社も責任取らされるんですか?
許可範囲外の業者に委託すれば、排出事業者自身が委託基準違反(法12条の2)を問われうる。不適正処理が起きれば、措置命令(法19条の6)の対象になる余地もある。実務のポイント:許可証の写しは契約時に一度見て終わりにされがちだが、変更許可や更新で範囲は動く。年に一度、自治体の公開する許可情報と照合するだけで、事故の多くは防げる
Q3廃業する業者から通知が来たけど、何をすればいいの?
本条4項は、処理を終えないまま事業を廃止した業者に、委託者への書面通知を義務づけている。受け取ったら、未処理分の特定と別の許可業者への再委託を急ぐべきである。実務のポイント:マニフェスト制度(法12条の3)では、処理終了の報告が期限内に届かないと、交付者に状況把握と措置の義務が生じる。廃業通知は、その期限切れを待たずに動き出せる早期警報として使える
間違えやすい点 AI による整理
- 業者から見れば「うちは特管の許可を持っている」で話は終わる。だが法律が問うのは許可の有無ではなく、その許可が今扱おうとしている品目と処分方法を含むかどうかである。この落差を確かめないまま契約書にサインした排出事業者は、委託基準違反の当事者になる
- 運搬車両を増やす、事務所を移転するといった変更もすべて変更許可が必要だと思われがちだが、そうではない。多くは第3項が準用する変更届(環境省令で定める期限内の届出)の対象で、許可が要るのは「事業の範囲」を変えるときである。何が範囲の変更に当たるかは都道府県によって運用に差があるため、事前に窓口へ確認するのが実務の定石である
- 廃業時の通知義務は知っていても、その重さを知らない人は多い。通知した業者は写しを一定期間(環境省令により5年間)保存しなければならない。受け取った排出事業者には、残った廃棄物の処理状況を把握して適切な措置を講じる責任が現実にのしかかる。通知は単なる「お知らせ」ではない。責任のバトンが自社に戻ってくる合図である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象業者 | 第14条の7:特別管理産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者 | 第14条の2:産業廃棄物(普通産廃)の収集運搬業者・処分業者 第7条の2:一般廃棄物の収集運搬業者・処分業者 |
| 許可権者 | 都道府県知事 | 都道府県知事 市町村長 |
| 事業の縮小(一部廃止) | 許可不要、届出で足りる | 許可不要、届出で足りる 許可不要、届出で足りる |
| 審査基準の準用元 | 第14条の4(特管処理業の許可基準) | 第14条(産廃処理業の許可基準) 第7条(一廃処理業の許可基準) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も清除・処理機構に許可制を採り、許可内容の変更には主管機関の変更許可を要する。有害事業廃棄物は別途厳格な管理を受ける点で日本の特管制度と類似する
韓国も廃棄物処理業を許可制とし、重要事項の変更には変更許可を要する。指定廃棄物(지정폐기물)の区分が日本の特管に近い
ドイツは危険廃棄物の収集・運搬・仲介に許可(Erlaubnis)を要する。施設の設置・変更は連邦イミシオン防止法(BImSchG)の許可制で別途規律される
米国は有害廃棄物の処理・保管・処分施設に許可を要し、許可内容の変更には permit modification の手続が必要。運用は EPA と州が分担する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- クリニックの事務長として、感染性廃棄物の回収業者を見積りの安い業者へ切り替えようとしている。先方の許可証の「事業の範囲」に感染性廃棄物が入っているか、確かめたことはあるだろうか。範囲外の業者に委託すれば、違反を問われるのは業者だけではない。委託基準違反として、排出事業者であるクリニック側も処罰の対象になりうる
- あなたは特別管理産業廃棄物の収集運搬業者の営業部長である。得意先から「ついでに廃石綿も運んでくれないか」と頼まれた。許可品目には入っていないが、一回くらいならと引き受けかけている。その一回は、変更許可なしに事業範囲を広げた違反になる。会社の許可そのものを失う引き金になりうる
- 処分業者から「来月末で廃業します」という書面が届いたら、どうなる? 倉庫には自社工場の廃油がまだ処理されずに残っている。残された時間は一か月足らずである。未処理分の特定、別の許可業者への再委託、経緯の記録。この三つを今週中に始めなければ、後始末の負担が自社に回ってくるおそれがある
- 品目を一つ減らすなら、許可は要らず届出で済む。一つ増やすなら、許可が下りるまで一袋も扱えない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 委託先から廃業や一部廃止の通知が届いたら書面を保管し、未処理廃棄物の種類・数量・保管場所を書面で照会する2. マニフェストの控えと突き合わせ、処理終了の報告が届いていない分を特定する3. 許可証で事業範囲を確認したうえで、別の許可業者と新たな委託契約を結ぶ4. 判断に迷う点は都道府県の産業廃棄物担当課へ早めに相談し、相談記録を残す
訴えられた側:1. 新しい品目や処分方法を扱う前に変更許可を申請し、許可が下りるまで一切受託しない2. 品目を減らすなら、一部廃止の届出を期限内に出す3. 廃業時に未処理分があれば、委託者全員へ遅滞なく書面で通知し、写しを保存する4. すでに範囲外の受託をしてしまったなら隠さず、弁護士に相談して行政や捜査機関への説明方針を固める
時効(請求できる期限):本条自体に特定の消滅時効はない。変更許可は事業範囲を変える前に取得しなければならず、事後に取得しても違反は解消しない。第3項が準用する廃止届・変更届は環境省令で定める期限内(原則10日以内など)、第4項の通知は「遅滞なく」、通知の写しの保存は環境省令により5年間である。無許可変更(法25条1項)は法定刑の上限が5年のため、公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項5号)となる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 条番号の要確認 入力データ上は第14条の7だが、条文内容(特別管理産業廃棄物処理業の変更の許可等)は現行法の第14条の5と一致すると考えられる。改正履歴を確定する前に、条番号の突合を人手で確認する必要がある
改正の年表
- 1.平成3年(1991年) 新設:廃棄物処理法改正により特別管理廃棄物制度が創設され、特別管理産業廃棄物処理業の許可制度とともに事業範囲の変更許可の枠組みが設けられた(条番号の変遷は要確認)
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