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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第27条の2

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
  3. 二第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
  4. 三第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
  5. 四第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第六項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
  6. 五第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
  7. 六第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
  8. 七第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者
  9. 八第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者
  10. 九第十二条の五第一項又は第二項(これらの規定を第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
  11. 十第十二条の五第三項又は第四項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
  12. 十一第十二条の六第三項の規定による命令に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条の2は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条の2は第五章 罰則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第28条です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第27条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/27_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法27条の2は、マニフェストの不交付・虚偽記載・写しの不保存などを一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処す。廃棄物が適正処理されていても成立する。

Q · マニフェストを出し忘れただけで、本当に刑事罰になるの?

なる。一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金の対象

廃棄物処理法27条の2第1号により、排出事業者が産業廃棄物を引き渡す際に管理票を交付しなかった場合、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金の対象になります。廃棄物が最終的に適正処理されていても成立します。さらに32条の両罰規定により、法人にも罰金が科されます。処理業者の場合は許可の欠格要件に該当し、許可取消しにつながる点にも注意が必要です。

解説

紙の伝票を一枚書かなかっただけで、前科がつく。産業廃棄物を業者に引き渡すとき、排出事業者は「産業廃棄物管理票」(通称マニフェスト、廃棄物の行き先を最後まで追跡するための伝票)を交付しなければならない。交付しない、記載欄を空けたままにする、嘘を書く、控えを保存しない。本条では、どれも一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金の対象になる。さらに32条の両罰規定により、会社にも罰金が科される。見落とされやすいのは、廃棄物が最終的に適正処理されていても成立するという点である。本条が罰しているのは不法投棄ではない。「追跡の鎖を切ったこと」そのものを罰している。しかも委託先が不法投棄をしたとき、管理票の義務を怠った排出事業者は、撤去を命じられる措置命令(19条の5)の対象になりうる。伝票の管理は総務の雑務ではない。会社を守る防波堤である。

法的な位置づけ

廃棄物処理法27条の2は、産業廃棄物管理票制度の実効性を担保する罰則規定である。管理票の不交付、記載事項の欠落や虚偽記載、写しの不送付・不保存、管理票なしでの引受け、電子マニフェストの虚偽登録・未報告、及び勧告に従わない者への命令違反を処罰対象とし、法定刑は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金である。

よくある質問 AI による整理

Q1マニフェスト 交付しない 罰則は?

廃棄物処理法27条の2第1号により、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。32条の両罰規定で法人にも罰金が科されます。

Q2マニフェストの保存期間は何年?

紙の管理票の控えと返送された写しは5年間の保存義務があります。保存しなかった場合は27条の2第5号の処罰対象です。

Q3マニフェスト 記載漏れ 違法?

違法です。12条の3第1項の記載事項を記載せずに交付すると、未交付と同じく27条の2第1号の処罰対象になります。

Q4マニフェスト違反で会社も罰せられる?

罰せられます。従業員が業務として違反した場合、32条の両罰規定により法人にも百万円以下の罰金が科されます。

Q5マニフェストの返送期限はいつまで?

B2票・D票は交付から90日(特別管理産業廃棄物は60日)、最終処分を示すE票は180日以内です。

Q6マニフェスト違反 前科つく?

罰金刑でも刑事罰なので前科になります。処理業者なら許可の欠格要件に該当し、許可取消しの原因にもなります。

Q7マニフェストの交付義務は誰にある?

産業廃棄物を排出する事業者です。建設工事では、下請ではなく元請業者が排出事業者とされます(21条の3)。

Q8マニフェスト違反 時効は?

公訴時効は3年で、違反行為が終わった時から数えます(刑事訴訟法250条2項6号)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マニフェストって紙じゃなくて、電子でもいいんですか?

かまわない。12条の5の電子マニフェスト(JWNET)に登録すれば、紙の管理票を交付したものとして扱われる。前々年度に特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)を50トン以上出した事業場は、電子マニフェストの利用が義務になっている。実務のポイント:電子にすると写しを保存する義務がなくなるうえ、返送期限が近づくと督促も自動で届く。紙で管理していて保存漏れを起こす会社の多くは、手間を理由に移行を先延ばししてきた会社である

Q2処理業者が嘘の終了報告を書いたのに、うちの会社まで罰せられるんですか?

虚偽の送付をした罪(12条の4第3項)を問われるのは業者本人で、排出事業者が本条で直接処罰されるわけではない。ただし、戻ってきた票を確認しなかった、期限が過ぎても放置したといった事情があると、委託先が不法投棄したときに措置命令(19条の5、19条の6)の対象になりうる。実務のポイント:行政が最初に確認するのは「排出事業者が期限経過を知事に報告していたか」である。報告書の控え一枚が、撤去費用を負うかどうかの分かれ目になる

Q3少量だし、昔から付き合いのある業者だから、伝票なしでもいいですよね?

量が少ないことも、取引が長いことも、交付義務を免れる理由にはならない(12条の3第1項)。例外は施行規則で限定されている。実務のポイント:古紙・くず鉄・空き瓶・古繊維といった「専ら物」を、再生利用を専門とする業者に渡す場合は、管理票が要らないとされている(施行規則8条の19、現行効力を要確認)。この例外を知らずに何でも伝票なしで済ませている現場と、この例外を理由に本来必要な伝票まで省いている現場の両方がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「マニフェストは処理業者が用意するもので、排出する側は判子を押すだけ」と思われがちだが、交付の義務を負うのは排出事業者である(12条の3第1項)。業者が用紙を持ってきてくれても、記載漏れや未交付の責任は排出側に残る
  • 罰金が百万円以下と聞いて「払えば済む程度」と受け止める人は、影響の大きさを見誤っている。処理業者の場合、廃棄物処理法違反で罰金刑を受けると許可の欠格要件(14条5項)に該当し、許可は取り消される(14条の3の2)。取消しの後も一定期間は再取得できない。百万円の罰金が、会社の廃業につながる
  • 担当者にとっては「伝票を一枚出し忘れた」という事務上のミスにすぎない。しかし法律の側から見れば、廃棄物がどこへ行ったのかを誰も証明できなくなった状態である。この認識の差があるため、行政は「処理は適正だった」という事後の弁明を簡単には受け入れない。電子マニフェストでも同じで、登録期限を過ぎれば違反になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質27条の2:管理票義務違反の罰則12条の3:管理票の交付・送付・保存義務の本体
32条:両罰規定(法人・事業主への罰金)
名宛人違反行為をした個人(担当者・ドライバー等)排出事業者・運搬受託者・処分受託者
違反者が所属する法人又は事業主
法的効果一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金義務の設定のみ(違反の制裁は27条の2・12条の6)
法人に本条と同額の罰金刑

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廃棄物清理法第31条・第53条

台湾は事業廃棄物の産出・清除・処理をオンラインで申告させる方式で、違反は主に行政罰(罰鍰)で対応する点が、刑事罰を置く日本と異なる

韓国
폐기물관리법 제18조

韓国は電子人계서(올바로시스템)による追跡を原則とし、電子化の度合いが日本より進んでいるとされる

中国
固体废物污染环境防治法 第82条

中国は危険廃棄物の転移に電子又は紙の転移聯単を義務づけ、追跡対象の中心は危険廃棄物である

アメリカ
RCRA 42 U.S.C. § 6922・40 CFR Part 262

米国は有害廃棄物について統一マニフェスト(e-Manifest を含む)を義務づける。対象は有害廃棄物に限られる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは解体現場の監督で、出たがれきを下請の運搬車に積ませた。マニフェストは「後で事務所が出すだろう」と思っていた。建設工事では元請業者が排出事業者とされる(21条の3)。交付していなければ、罪を問われるのは下請ではなく元請の側である
  • 委託先に管理票を渡してから90日たっても、処分終了を示すD票が戻ってこなかったら、どうなる? 排出事業者は処理の状況を確認して適切な措置を講じ、期限経過後30日以内に都道府県知事へ報告しなければならない(12条の3第8項)。黙って放置すると、委託先が不法投棄していた場合に、あなたの会社が撤去費用を負う立場に近づく
  • あなたは収集運搬業者のドライバーである。急ぎの現場で「マニフェストは後で郵送します」と言われ、そのまま積んで出発した。紙の管理票を受け取らずに引渡しを受けること自体が12条の4第2項の違反であり、処罰されるのはあなたの側だ
  • 県から立入検査の連絡が届いた。検査まであと三日しかない。過去5年分の控え(A票)と戻ってきたE票の束がどこにあるのか、社内の誰も知らない
  • 処分業者の担当者が、処分がまだ終わっていないのに、月末の締めの都合でD票に終了日を書いて返送した。これは虚偽の送付(12条の4第3項)として担当者本人が処罰され、会社にも罰金が科される。廃棄物処理法違反で罰金刑を受けると許可の欠格要件に当たり、事業そのものが止まる

取るべき行動

被害を受けた側:委託先の虚偽記載や報告の遅れが疑われる排出事業者の場合:1. 返送されたB2票・D票・E票の日付と数量を契約書や計量伝票と照らし合わせ、不自然なまとめ書きがないか確認する2. 期限を過ぎた票や内容に疑いのある票は、業者に書面で照会し、やり取りを記録に残す3. 処理の状況が確認できなければ、期限経過後30日以内に都道府県知事へ報告書を出す4. 虚偽が判明したら委託契約を見直し、自社が追跡義務を果たした証拠をまとめて保全する

訴えられた側:1. 立入検査や報告徴収で違反を指摘されたら、まず範囲を特定する。未交付なのか、記載漏れなのか、保存漏れなのかを分ける2. 委託契約書、計量伝票、電子データなど、実際の処理が適正だったことを裏付ける資料を集める3. 行政から勧告(12条の6)を受けたらすぐに従い、社内の交付・保存の手順を文書にして是正報告を出す。命令の段階まで放置すると本条11号の対象になる4. 刑事事件になりそうな気配があれば、その時点で環境法に詳しい弁護士に相談する

時効(請求できる期限):公訴時効は3年で、違反行為が終わった時から数える(刑事訴訟法250条2項6号)。管理票の写しの保存期間は5年。B2票・D票の返送期限は交付から90日(特別管理産業廃棄物は60日)、最終処分を示すE票は180日。電子マニフェストは、引渡しから3日以内(休日を除く)に登録する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の罪は、廃棄物の現実の不適正処理を要件としない形式犯的な性格を持つ。管理票による追跡可能性そのものを保護し、不法投棄の手前の段階で刑罰を置く予防的な罰則と理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年)改正 管理票の虚偽記載などに対する罰則を、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金から、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金へ引き上げたとされる。条文の沿革と施行日は人による検証が必要
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 改正:管理票制度の対象が特別管理産業廃棄物から産業廃棄物全体に拡大され、電子マニフェスト制度も導入された(施行日は人による検証が必要)
  2. 2.平成29年(2017年) 改正:管理票の虚偽記載等に対する罰則が、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金から、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金へ引き上げられたとされる(条文の沿革は人による検証が必要)
  3. 3.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴い、「懲役」が「拘禁刑」に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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