ガス事業法施行規則 第116条(特定ガス導管事業者の地位の承継の届出)
- 法第七十三条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第六十三の特定ガス導管事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一特定ガス導管事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があつたことを証する書類
- 二特定ガス導管事業者の地位を承継した者が特定ガス導管事業者以外の者である場合にあつては、次に掲げる書類
この条文の基本情報
特定ガス導管事業者の地位の承継の届出とは何ですか?
定義特定ガス導管事業者の地位の承継の届出とは、ガス事業法施行規則第116条に定められた規定で、「法第七十三条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第六十三の特定ガス導管事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業法施行規則第116条(特定ガス導管事業者の地位の承継の届出)は、日本のガス事業法施行規則に含まれる条文です。
- ガス事業法施行規則第116条の条文原文は「法第七十三条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第六十三の特定ガス導管事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければ…」で始まります。
- ガス事業法施行規則第116条は第一款 事業の届出に置かれています。
- ガス事業法施行規則の公布日は昭和45年10月9日です。
- ガス事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業法施行規則第116条の前の条はガス事業法施行規則第115条です。
- ガス事業法施行規則第116条の次の条はガス事業法施行規則第117条です。
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- 正式書式
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400097 - 本サイト収録
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400097/116