ガス事業法施行規則 第71条
- 法第四十八条第九項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、様式第四十九の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一変更を必要とする理由を記載した書類
- 二変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款
- 三第六十四条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあつては、託送供給利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業法施行規則第71条は、日本のガス事業法施行規則に含まれる条文です。
- ガス事業法施行規則第71条の条文原文は「法第四十八条第九項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、様式第四十九の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなけ…」で始まります。
- ガス事業法施行規則第71条は第二款 業務に置かれています。
- ガス事業法施行規則の公布日は昭和45年10月9日です。
- ガス事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業法施行規則第71条の前の条はガス事業法施行規則第70条です。
- ガス事業法施行規則第71条の次の条はガス事業法施行規則第72条です。
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- 正式書式
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400097 - 本サイト収録
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400097/71