ガス事業法施行規則 第97条(工事計画の届出)
- 法第六十八条第一項の経済産業省令で定めるガス工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
- 2.法第六十八条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第一の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
- 3.法第六十八条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
この条文の基本情報
工事計画の届出とは何ですか?
定義工事計画の届出とは、ガス事業法施行規則第97条に定められた規定で、「法第六十八条第一項の経済産業省令で定めるガス工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業法施行規則第97条(工事計画の届出)は、日本のガス事業法施行規則に含まれる条文です。
- ガス事業法施行規則第97条の条文原文は「法第六十八条第一項の経済産業省令で定めるガス工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。」で始まります。
- ガス事業法施行規則第97条は第三目 工事計画及び検査に置かれています。
- ガス事業法施行規則の公布日は昭和45年10月9日です。
- ガス事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業法施行規則第97条の前の条はガス事業法施行規則第96条です。
- ガス事業法施行規則第97条の次の条はガス事業法施行規則第98条です。
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- 正式書式
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400097 - 本サイト収録
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400097/97