積立式宅地建物販売業法 第14条(無許可事業等の禁止)
- 第三条の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営んではならない。
- 2.第三条の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
この条文の基本情報
無許可事業等の禁止とは何ですか?
定義無許可事業等の禁止とは、積立式宅地建物販売業法第14条に定められた規定で、「第三条の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第14条(無許可事業等の禁止)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第14条の条文原文は「第三条の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営んではならない。」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第14条は第二章 許可に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第14条の前の条は積立式宅地建物販売業法第13条です。
- 積立式宅地建物販売業法第14条の次の条は積立式宅地建物販売業法第15条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/14