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積立式宅地建物販売業法 第六章 雑則

第52条〜第54条の3・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 積立式宅地建物販売業法第六章 雑則は、第52条〜第54条の3の全 5 条で構成されています。
  2. 積立式宅地建物販売業法第六章 雑則が属する積立式宅地建物販売業法の法令番号は昭和四十六年法律第百十一号です。
  3. 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
  4. 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(許可の取消し等に伴う取引の結了)

第52条

積立式宅地建物販売業者が第十一条第一項第一号に該当した場合(合併後存続する法人又は合併により成立した法人が積立式宅地建物販売業者でないときに限る。)、同条第二項の規定により許可が効力を失つた場合又は第四十四条第二項の規定により許可が取り消された場合においては、当該積立式宅地建物販売業者であつた者又はその一般承継人は、当該積立式宅地建物販売業者が締結した積立式宅地建物販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお積立式宅地建物販売業者とみなす。

(宅地建物取引業法及び建設業法の規定の読替適用)

第53条

積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業法の規定の適用に関しては、同法第三十五条第一項中「売買、交換又は貸借の契約が成立するまで」とあり、同条第二項中「割賦販売の契約が成立するまで」とあるのは、「目的物が確定するまで」とする。

2積立式宅地建物販売についての建設業法の規定の適用に関しては、同法第十九条第一項中「契約の締結に際して」とあるのは、「目的物の確定に際して」とする。

(適用除外)

第54条

この法律は、次に掲げる者には、適用しない。

一国及び地方公共団体

二無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第二条第一項の免許を受けて無尽業を営む無尽会社

(都道府県知事への通知)

第54条の2

国土交通大臣は、第三条の許可をし、又は第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨その他国土交通省令で定める事項を、積立式宅地建物販売業者の主たる事務所(同項の規定による届出を受理したときにあつては、同項各号のいずれかに該当することとなつた者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

(事務の区分)

第54条の3

第十二条、第十三条及び第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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