積立式宅地建物販売業法 第53条(宅地建物取引業法及び建設業法の規定の読替適用)
- 積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業法の規定の適用に関しては、同法第三十五条第一項中「売買、交換又は貸借の契約が成立するまで」とあり、同条第二項中「割賦販売の契約が成立するまで」とあるのは、「目的物が確定するまで」とする。
- 2.積立式宅地建物販売についての建設業法の規定の適用に関しては、同法第十九条第一項中「契約の締結に際して」とあるのは、「目的物の確定に際して」とする。
この条文の基本情報
宅地建物取引業法及び建設業法の規定の読替適用とは何ですか?
定義宅地建物取引業法及び建設業法の規定の読替適用とは、積立式宅地建物販売業法第53条に定められた規定で、「積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業法の規定の適用に関しては、同法第三十五条第一項中「売買、交換又は貸借の契約が成立するまで」とあり、同条第二項中「割賦販…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第53条(宅地建物取引業法及び建設業法の規定の読替適用)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第53条の条文原文は「積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業法の規定の適用に関しては、同法第三十五条第一項中「売買、交換又は貸借の契約が成立するまで」とあり、同条第二項中「割賦販…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第53条は第六章 雑則に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第53条の前の条は積立式宅地建物販売業法第52条です。
- 積立式宅地建物販売業法第53条の次の条は積立式宅地建物販売業法第54条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/53