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積立式宅地建物販売業法 第七章 罰則

第55条〜第60条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 積立式宅地建物販売業法第七章 罰則は、第55条〜第60条の全 6 条で構成されています。
  2. 積立式宅地建物販売業法第七章 罰則が属する積立式宅地建物販売業法の法令番号は昭和四十六年法律第百十一号です。
  3. 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
  4. 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十五条

第55条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一不正の手段によつて第三条の許可を受けた者

二第十四条第一項の規定に違反して積立式宅地建物販売業を営んだ者

三第十五条第一項の規定に違反して他人に積立式宅地建物販売業を営ませた者

四第四十三条第一項の規定による契約の締結の禁止の命令に違反して積立式宅地建物販売の契約を締結した者

五第四十四条第一項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者

第五十六条

第56条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第十七条又は第二十四条第一項の規定に違反して積立式宅地建物販売の契約を締結した者

二第三十四条第一項の規定に違反して同項の説明をしなかつた者

第五十七条

第57条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一第四条第一項の許可申請書又は同条第二項各号(第二号を除く。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

二第十条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第三項の規定による命令に違反した者

三第十四条第二項の規定に違反して積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつて広告をした者

23_2 第十五条第二項の規定に違反して他人に積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をさせ、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつてする広告をさせた者

四第二十一条第一項若しくは第二十四条第一項の書面又は第二十一条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして第二十一条第一項又は第二十四条第一項の規定による届出をした者

五第四十九条又は第五十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六第五十条の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出した者

七第五十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第五十八条

第58条

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一第十一条第一項の規定による届出を怠つた者

二第三十四条第二項の規定に違反して同項に規定する書面を交付しなかつた者

三第三十七条第一項の規定に違反して従業者を積立式宅地建物販売業の業務に従事させた者

四第三十七条第三項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者

五第三十八条の規定に違反して帳簿を備えず、これに同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

六第三十九条の規定に違反して同条に規定する標識を掲げなかつた者

第五十九条

第59条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前四条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第六十条

第60条

第四十二条第一項の規定による命令に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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