積立式宅地建物販売業法 第55条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一不正の手段によつて第三条の許可を受けた者
- 二第十四条第一項の規定に違反して積立式宅地建物販売業を営んだ者
- 三第十五条第一項の規定に違反して他人に積立式宅地建物販売業を営ませた者
- 四第四十三条第一項の規定による契約の締結の禁止の命令に違反して積立式宅地建物販売の契約を締結した者
- 五第四十四条第一項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第55条は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第55条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第55条は第七章 罰則に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第55条の前の条は積立式宅地建物販売業法第54条の3です。
- 積立式宅地建物販売業法第55条の次の条は積立式宅地建物販売業法第56条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/55