積立式宅地建物販売業法 第54条の3(事務の区分)
第十二条、第十三条及び第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、積立式宅地建物販売業法第54条の3に定められた規定で、「第十二条、第十三条及び第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第54条の3(事務の区分)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第54条の3の条文原文は「第十二条、第十三条及び第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第54条の3は第六章 雑則に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第54条の3の前の条は積立式宅地建物販売業法第54条の2です。
- 積立式宅地建物販売業法第54条の3の次の条は積立式宅地建物販売業法第55条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第54条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第54条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/54_3