積立式宅地建物販売業法 第54条の2(都道府県知事への通知)
国土交通大臣は、第三条の許可をし、又は第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨その他国土交通省令で定める事項を、積立式宅地建物販売業者の主たる事務所(同項の規定による届出を受理したときにあつては、同項各号のいずれかに該当することとなつた者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県知事への通知とは何ですか?
定義都道府県知事への通知とは、積立式宅地建物販売業法第54条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、第三条の許可をし、又は第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨その他国土交通省令で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第54条の2(都道府県知事への通知)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第54条の2の条文原文は「国土交通大臣は、第三条の許可をし、又は第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨その他国土交通省令で定め…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第54条の2は第六章 雑則に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第54条の2の前の条は積立式宅地建物販売業法第54条です。
- 積立式宅地建物販売業法第54条の2の次の条は積立式宅地建物販売業法第54条の3です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第54条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/54_2