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積立式宅地建物販売業法 第四章 業務

第34条〜第41条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 積立式宅地建物販売業法第四章 業務は、第34条〜第41条の全 8 条で構成されています。
  2. 積立式宅地建物販売業法第四章 業務が属する積立式宅地建物販売業法の法令番号は昭和四十六年法律第百十一号です。
  3. 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
  4. 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(積立条件等の説明及び書面の交付)

第34条

積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売の相手方に対して、積立式宅地建物販売の契約を締結するまでに、少なくとも次に掲げる事項について、積立式宅地建物販売契約約款を交付して説明をしなければならない。

一各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法

二目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定する時期及び方法

三目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期の予定に関する事項

四目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する事項

五契約の解除に関する事項

六損害賠償額の予定又は違約金に関する事項

2積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売の契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をその相手方に交付しなければならない。

一積立式宅地建物販売業者の商号又は名称及び住所並びにその相手方の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所

二前項第一号及び第二号に掲げる事項

三目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期に関する予定があるときは、その内容

四目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する定めがあるときは、その内容

五契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

六損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容

3積立式宅地建物販売業者は、第一項の規定による積立式宅地建物販売契約約款の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項に規定する積立式宅地建物販売の相手方の承諾を得て、当該積立式宅地建物販売契約約款に記載された事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該積立式宅地建物販売業者は、当該積立式宅地建物販売契約約款を交付したものとみなす。

4積立式宅地建物販売業者は、第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項に規定する積立式宅地建物販売の契約の相手方の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該積立式宅地建物販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。

(契約の解除に伴う損害賠償等の額の制限)

第35条

積立式宅地建物販売業者は、目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に積立式宅地建物販売の契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用(当該契約の締結に関し歩合等の名義で支払われる報酬を含む。)の額とこれに対する法定利率による遅延損害金の額とを加算した金額をこえる額の金銭の支払をその相手方に対して請求することができない。

(契約の解除)

第36条

積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は、当該契約を解除することができる。

一第十一条第一項第一号、第三号又は第四号の規定に該当することとなつたとき。ただし、同項第一号の場合にあつては、合併後存続する法人又は合併により成立した法人が積立式宅地建物販売業者でないときに限る。

二基準日の翌日から起算して五十日を経過する日までの間に当該基準日に係る基準額について積立金等保全措置を講じなかつたとき。

三第四十三条第一項の規定による命令を受けたとき。

四第四十四条第二項の規定により許可を取り消されたとき。

五破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあつたとき。

六支払を停止したとき。

2前項の規定に反する特約は、無効とする。

(証明書の携帯等)

第37条

積立式宅地建物販売業者は、国土交通省令で定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

2従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。

3積立式宅地建物販売業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

4積立式宅地建物販売業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。

(帳簿の備付け)

第38条

積立式宅地建物販売業者は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、積立式宅地建物販売の契約について国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(標識の掲示)

第39条

積立式宅地建物販売業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

(建設業者による積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業法の適用等)

第40条

建設業者である積立式宅地建物販売業者が売買以外の契約に基づいて行う積立式宅地建物販売については、その者を宅地建物取引業法第二条第三号の宅地建物取引業者とみなして、同法第三十二条、第三十五条第二項、第五項及び第八項、第三十七条の二、第三十八条、第四十二条から第四十四条まで並びに第四十七条(同条第一号に該当する場合に限る。)の規定(同法第三十二条、第四十四条及び第四十七条の規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第三十五条第二項中「割賦販売の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない」とあるのは「目的物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定するまでの間に、次の各号に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をしなければならない」と、同条第五項中「宅地建物取引士」とあるのは「建設業者である積立式宅地建物販売業者」と、同条第八項中「宅地建物取引士に、当該書面」とあるのは「当該書面」と、「提供させる」とあるのは「提供する」と、「当該宅地建物取引士に当該書面を交付させた」とあるのは「当該書面を交付した」と、同法第三十七条の二第一項中「自ら売主となる」とあるのは「行う」と、「買主」とあるのは「相手方」と、同項及び同条第三項中「売買契約」とあるのは「積立式宅地建物販売の契約」と、「買受けの申込み」とあるのは「積立式宅地建物販売の相手方となる申込み」と、同法第三十八条第一項中「みずから売主となる宅地又は建物の売買契約」とあるのは「積立式宅地建物販売の契約」と、同法第四十三条第一項及び第三項中「不動産売買の先取特権」とあるのは「不動産工事の先取特権」とする。

2建設業者である積立式宅地建物販売業者が行う積立式宅地建物販売について民法(明治二十九年法律第八十九号)の請負に関する規定が適用される場合においては、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときにおけるその不適合を担保すべき責任に関し、同法第六百三十七条第一項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年に満たない特約をしてはならない。

3前項の規定に反する特約は、無効とする。

(宅地建物取引業法第三十三条の二の規定等の不適用)

第41条

宅地建物取引業法第三十三条の二、第四十一条及び第四十一条の二並びに建設業法第二十一条の規定は、積立式宅地建物販売業者が行う積立式宅地建物販売については、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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