積立式宅地建物販売業法 第40条(建設業者による積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業法の適用等)
- 建設業者である積立式宅地建物販売業者が売買以外の契約に基づいて行う積立式宅地建物販売については、その者を宅地建物取引業法第二条第三号の宅地建物取引業者とみなして、同法第三十二条、第三十五条第二項、第五項及び第八項、第三十七条の二、第三十八条、第四十二条から第四十四条まで並びに第四十七条(同条第一号に該当する場合に限る。)の規定(同法第三十二条、第四十四条及び第四十七条の規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第三十五条第二項中「割賦販売の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない」とあるのは「目的物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定するまでの間に、次の各号に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をしなければならない」と、同条第五項中「宅地建物取引士」とあるのは「建設業者である積立式宅地建物販売業者」と、同条第八項中「宅地建物取引士に、当該書面」とあるのは「当該書面」と、「提供させる」とあるのは「提供する」と、「当該宅地建物取引士に当該書面を交付させた」とあるのは「当該書面を交付した」と、同法第三十七条の二第一項中「自ら売主となる」とあるのは「行う」と、「買主」とあるのは「相手方」と、同項及び同条第三項中「売買契約」とあるのは「積立式宅地建物販売の契約」と、「買受けの申込み」とあるのは「積立式宅地建物販売の相手方となる申込み」と、同法第三十八条第一項中「みずから売主となる宅地又は建物の売買契約」とあるのは「積立式宅地建物販売の契約」と、同法第四十三条第一項及び第三項中「不動産売買の先取特権」とあるのは「不動産工事の先取特権」とする。
- 2.建設業者である積立式宅地建物販売業者が行う積立式宅地建物販売について民法(明治二十九年法律第八十九号)の請負に関する規定が適用される場合においては、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときにおけるその不適合を担保すべき責任に関し、同法第六百三十七条第一項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年に満たない特約をしてはならない。
- 3.前項の規定に反する特約は、無効とする。
この条文の基本情報
建設業者による積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業法の適用等とは何ですか?
定義建設業者による積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業法の適用等とは、積立式宅地建物販売業法第40条に定められた規定で、「建設業者である積立式宅地建物販売業者が売買以外の契約に基づいて行う積立式宅地建物販売については、その者を宅地建物取引業法第二条第三号の宅地建物取引業者とみなして…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第40条(建設業者による積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業法の適用等)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第40条の条文原文は「建設業者である積立式宅地建物販売業者が売買以外の契約に基づいて行う積立式宅地建物販売については、その者を宅地建物取引業法第二条第三号の宅地建物取引業者とみなして…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第40条は第四章 業務に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第40条の前の条は積立式宅地建物販売業法第39条です。
- 積立式宅地建物販売業法第40条の次の条は積立式宅地建物販売業法第41条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/40