(目的)
第1条
この法律は、積立式宅地建物販売業を営む者について許可制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行なうことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保し、もつて購入者等の利益の保護を図るとともに積立式宅地建物販売業の健全な発達に寄与することを目的とする。
(目的)
この法律は、積立式宅地建物販売業を営む者について許可制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行なうことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保し、もつて購入者等の利益の保護を図るとともに積立式宅地建物販売業の健全な発達に寄与することを目的とする。
(定義)
この法律において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一宅地1宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に規定する宅地をいう。2
二積立式宅地建物販売1宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の販売(請負その他いかなる名義をもつてするかを問わず、対価を得て、建物を建築し、その所有権を取得させることを含む。)で、目的物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に相手方からその対価の全部又は一部に充てるための金銭(以下「積立金」という。)を二回以上にわたり受け入れるものをいう。2
三積立式宅地建物販売業1積立式宅地建物販売を業として行うことをいう。2
四積立式宅地建物販売業者1次条の許可を受けて積立式宅地建物販売業を営む者をいう。2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)