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積立式宅地建物販売業法 第五章 監督

第42条〜第51条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 積立式宅地建物販売業法第五章 監督は、第42条〜第51条の全 10 条で構成されています。
  2. 積立式宅地建物販売業法第五章 監督が属する積立式宅地建物販売業法の法令番号は昭和四十六年法律第百十一号です。
  3. 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
  4. 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(改善命令)

第42条

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者の財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該積立式宅地建物販売業者に対し、財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

一一事業年度の収益の額の費用の額に対する比率が国土交通省令で定める率を下つた場合

二流動資産の合計額の流動負債の合計額に対する比率が国土交通省令で定める率を下つた場合

三前二号に掲げる場合のほか、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営につき是正を加えることが必要な場合として国土交通省令で定める場合

2前項第一号の収益の額及び費用の額並びに同項第二号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、国土交通省令で定めるところにより、計算しなければならない。

(契約の締結の禁止)

第43条

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が第五条第一項第二号に該当しないこととなつたときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、積立式宅地建物販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない。ただし、その命令をすることによつて積立式宅地建物販売の相手方の保護に欠けることとなる場合は、この限りでない。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、当該積立式宅地建物販売業者が六月以内にその命令の要件に該当しなくなつたときは、その命令を取り消さなければならない。

(業務の停止及び許可の取消し)

第44条

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号の一に該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一第十条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

二第十五条の規定に違反したとき。

三第十七条又は第二十四条第一項の規定に違反して、積立式宅地建物販売の契約を締結したとき。

四第三十四条第一項又は第二項の規定に違反したとき。

五第三十七条第一項若しくは第三項、第三十八条又は第三十九条の規定に違反したとき。

六第四十二条第一項の規定による命令に違反したとき。

七前各号に規定する場合のほか、積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

八役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止の処分をしようとするとき以前五年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

一第五条第一項第一号に規定する要件を欠くに至つたとき。

二第六条第四号の規定に該当するに至つたとき。

三役員又は政令で定める使用人のうちに第六条第六号イ、ロ又はハの規定に該当する者があるに至つたとき。

四宅地建物取引業法第三条第一項の免許又は建設業法第三条第一項の許可を取り消されたとき。

五第九条各号のいずれかに該当する場合において、第三条の許可を受けていないことが判明したとき。

六許可を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。

七第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第二号から第四号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。

八前条第一項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から六月以内に同条第二項の規定による取消しがされなかつたとき。

九前条第一項の規定による命令に違反したとき。

十不正の手段により第三条の許可を受けたとき。

十一前項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。

第四十五条

第45条

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者の事務所の所在地又はその役員の所在を確知できないときは、官報又は都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該積立式宅地建物販売業者から申出がないときは、当該積立式宅地建物販売業者の許可を取り消すことができる。

2前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

(聴聞の特例)

第46条

国土交通大臣又は都道府県知事は、第四十三条第一項又は第四十四条第一項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、第四十三条第一項又は第四十四条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公告しなければならない。

3前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

4第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(処分の公告)

第47条

国土交通大臣又は都道府県知事は、第四十三条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は第四十四条第一項の規定により業務の停止を命じ、若しくは同条第二項の規定により許可を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(指導等)

第48条

国土交通大臣はすべての積立式宅地建物販売業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で積立式宅地建物販売業を営む積立式宅地建物販売業者に対して、積立式宅地建物販売業の適正な運営を確保し、又は積立式宅地建物販売業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

(事業報告書の提出)

第49条

積立式宅地建物販売業者は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第50条

国土交通大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、積立式宅地建物販売業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

(立入検査)

第51条

国土交通大臣は積立式宅地建物販売業を営むすべての者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で積立式宅地建物販売業を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他その業務に関係のある物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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