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積立式宅地建物販売業法 第43条(契約の締結の禁止)

  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が第五条第一項第二号に該当しないこととなつたときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、積立式宅地建物販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない。ただし、その命令をすることによつて積立式宅地建物販売の相手方の保護に欠けることとなる場合は、この限りでない。
  2. 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、当該積立式宅地建物販売業者が六月以内にその命令の要件に該当しなくなつたときは、その命令を取り消さなければならない。

この条文の基本情報

契約の締結の禁止とは何ですか?

定義契約の締結の禁止とは、積立式宅地建物販売業法第43条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が第五条第一項第二号に該当しないこととなつたときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、積立…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 積立式宅地建物販売業法第43条(契約の締結の禁止)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
  2. 積立式宅地建物販売業法第43条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が第五条第一項第二号に該当しないこととなつたときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、積立…」で始まります。
  3. 積立式宅地建物販売業法第43条は第五章 監督に置かれています。
  4. 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
  5. 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 積立式宅地建物販売業法第43条の前の条は積立式宅地建物販売業法第42条です。
  7. 積立式宅地建物販売業法第43条の次の条は積立式宅地建物販売業法第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111
  • 本サイト収録積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/43

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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