積立式宅地建物販売業法 第44条(業務の停止及び許可の取消し)
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号の一に該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 一第十条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
- 二第十五条の規定に違反したとき。
- 三第十七条又は第二十四条第一項の規定に違反して、積立式宅地建物販売の契約を締結したとき。
- 四第三十四条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 五第三十七条第一項若しくは第三項、第三十八条又は第三十九条の規定に違反したとき。
- 六第四十二条第一項の規定による命令に違反したとき。
- 七前各号に規定する場合のほか、積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
- 八役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止の処分をしようとするとき以前五年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
- 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
- 一第五条第一項第一号に規定する要件を欠くに至つたとき。
- 二第六条第四号の規定に該当するに至つたとき。
- 三役員又は政令で定める使用人のうちに第六条第六号イ、ロ又はハの規定に該当する者があるに至つたとき。
- 四宅地建物取引業法第三条第一項の免許又は建設業法第三条第一項の許可を取り消されたとき。
- 五第九条各号のいずれかに該当する場合において、第三条の許可を受けていないことが判明したとき。
- 六許可を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。
- 七第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第二号から第四号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
- 八前条第一項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から六月以内に同条第二項の規定による取消しがされなかつたとき。
- 九前条第一項の規定による命令に違反したとき。
- 十不正の手段により第三条の許可を受けたとき。
- 十一前項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
この条文の基本情報
業務の停止及び許可の取消しとは何ですか?
定義業務の停止及び許可の取消しとは、積立式宅地建物販売業法第44条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号の一に該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、一年以内の期間を定めて、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第44条(業務の停止及び許可の取消し)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第44条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号の一に該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、一年以内の期間を定めて、…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第44条は第五章 監督に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第44条の前の条は積立式宅地建物販売業法第43条です。
- 積立式宅地建物販売業法第44条の次の条は積立式宅地建物販売業法第45条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/44