積立式宅地建物販売業法 第45条
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者の事務所の所在地又はその役員の所在を確知できないときは、官報又は都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該積立式宅地建物販売業者から申出がないときは、当該積立式宅地建物販売業者の許可を取り消すことができる。
- 2.前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第45条は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第45条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者の事務所の所在地又はその役員の所在を確知できないときは、官報又は都道府県の公報でその事実を…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第45条は第五章 監督に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第45条の前の条は積立式宅地建物販売業法第44条です。
- 積立式宅地建物販売業法第45条の次の条は積立式宅地建物販売業法第46条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/45