積立式宅地建物販売業法 第46条(聴聞の特例)
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、第四十三条第一項又は第四十四条第一項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、第四十三条第一項又は第四十四条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公告しなければならない。
- 3.前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
- 4.第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の特例とは何ですか?
定義聴聞の特例とは、積立式宅地建物販売業法第46条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、第四十三条第一項又は第四十四条第一項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 積立式宅地建物販売業法第46条(聴聞の特例)は、日本の積立式宅地建物販売業法に含まれる条文です。
- 積立式宅地建物販売業法第46条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、第四十三条第一項又は第四十四条第一項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手…」で始まります。
- 積立式宅地建物販売業法第46条は第五章 監督に置かれています。
- 積立式宅地建物販売業法の公布日は昭和46年6月16日です。
- 積立式宅地建物販売業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 積立式宅地建物販売業法第46条の前の条は積立式宅地建物販売業法第45条です。
- 積立式宅地建物販売業法第46条の次の条は積立式宅地建物販売業法第47条です。
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- 正式書式
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000111 - 本サイト収録
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000111/46